○伊方町教育振興補助事業実施要綱

平成22年12月28日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、小学校、中学校及び高等学校に入学又は就職する児童・生徒に対する奨励及び支度金並びに保護者の負担軽減を図ることを目的として、児童・生徒の保護者に対して、入学用品等購入経費の補助をすることに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童とは、小学校入学予定の者及び小学校に転入した者をいう。

(2) 生徒とは、次に掲げる者をいう。

 中学校に入学予定の小学校6年生及び中学校に転入した者

 高等学校に入学又は就職予定の中学校3年生及び高等学校に転入した者

(3) 保護者とは、児童・生徒を監護し、かつ、児童・生徒と生計を同じくする者をいう。

(4) 入学用品等とは、各小中学校等で指定された制服等の用品及びその他のもので、別表に掲げる用品等をいう。ただし、町内の商店、事業所で購入するものに限る。

(5) 経費の補助とは、前号に規定する商店、事業所で利用できる地域商品券の支給とし、補助の額は、第1号及び第2号アに掲げる者にあっては3万円、同イに掲げる者にあっては5万円を限度とする。なお、補助の回数は、小学校、中学校及び高等学校等ごとに各1回限りとする。

(補助対象者)

第3条 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる児童・生徒の保護者とする。

(1) 児童の場合は、1月末日の就学通知日において、児童及び保護者が本町に居住し、住民基本台帳に登録されている者

(2) 小学校就学期間中に転入した場合で、児童及び保護者が本町に居住し、住民基本台帳に登録され、かつ、その児童が小学校に入学したもの

(3) 生徒の場合は、1月末日の就学通知日において、生徒及び保護者が本町に居住し、住民基本台帳に登録されている者

(4) 中学校及び高等学校就学期間中に転入した場合で、生徒及び保護者が本町に居住し、住民基本台帳に登録され、かつ、その生徒が中学校及び高等学校に入学したもの

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた場合は、補助をすることができる。

(補助の方式)

第4条 町長は、就学通知書発送日後に、補助対象者に対し地域商品券を配布する。

2 補助対象者は、町長から送付された地域商品券を町内の商店、事業所に持参し、地域商品券と引き替えに入学用品等を受け取ることができる。

3 町内の商店、事業所は、請求書に引き替えた地域商品券を添付して町長へ請求し、町長はその請求を確認して代金を支払うものとする。

(補助に関する周知等)

第5条 町長は、教育振興補助事業の実施に当たり、補助対象者及び補助の方法等の概要について、広報その他の方法により周知に努めるものとする。

(不正利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により入学用品等購入経費の補助を受けた者があるときは、既に補助を受けた入学用品等購入経費相当額の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成30年12月27日告示第75号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象入学用品等

区分

用品等

衣料品

制服、体操服、カッターシャツ、ブラウス、ポロシャツ等

生活用品

通学カバン、補助バック、上履きシューズ、自転車、ヘルメット等

その他

日常生活上必要と認められるもの

伊方町教育振興補助事業実施要綱

平成22年12月28日 告示第85号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月28日 告示第85号
平成30年12月27日 告示第75号