○伊方町保育所統廃合検討委員会設置要綱

平成22年5月26日

告示第35号

(設置)

第1条 この告示は、伊方町立保育所(以下「保育所」という。)について、保育サービスの向上及び子育て支援施策の充実等、その運営の効率化に関する方策を検討するため、伊方町保育所統廃合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議検討を行い町長に提言する。

(1) 保育所の運営の効率化に関すること。

(2) 多様化する保育需要に対応するための施策に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、保育所の運営等に関し町長が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 住民の代表者

(3) 民生委員の代表者

(4) 保護者の代表者

(5) 行政関係者

(6) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故ある時、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見若しくは説明を聞き又は資料の提出を求めることが出来る。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町保育所統廃合検討委員会設置要綱

平成22年5月26日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年5月26日 告示第35号
平成23年3月31日 告示第26号
平成28年3月15日 告示第20号