○伊方町小規模福祉施設等開設準備特別対策事業実施要綱
平成22年7月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町小規模福祉施設等開設準備特別対策事業(以下「特別対策事業」という。)の実施に関する基本的事項について定めるものとする。
(特別対策事業)
第2条 特別対策事業とは、開設時から安定した、質の高いサービスを提供することを目的として体制整備を支援するため、平成22年度から平成23年度までの2年間に小規模福祉施設等を設置する民間事業者に対し、当該施設等の開設準備に必要となる職員訓練期間中の雇上げや地域に対する施設説明会等の開催に要する経費等の全額又は一部について県から交付された補助金を財源の全部又は一部として充てて町が補助する事業をいう。
(特別対策事業の実施)
第3条 特別対策事業の実施主体は、伊方町とする。
2 次に掲げる場合は、特別対策事業の対象としない。
(1) 平成21年度以前から開始している小規模福祉施設等整備事業に伴う事業である場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合
(3) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場合
3 補助金の交付申請等については、次のとおりとする。
(1) 民間事業者は、補助金を受けようとする場合は、町長が定める様式により、特別対策事業に係る補助金の交付申請を町長に提出しなければならないこと。
(2) 町長は、民間事業者から特別対策事業に係る補助金の交付申請を受けた場合には、当該申請内容がこの告示に定める事項と照らして適正であるか審査を行い、適正と認められた場合に限り、当該民間事業者に対し補助金の交付を行うものとすること。
4 民間事業者は、特別対策事業を中止し、又は廃止する場合には、町長に報告し、その指示を受けなければならない。
5 民間事業者は、町長が定める様式により、特別対策事業の事業実施状況報告を町長に提出しなければならない。
(特別対策事業を実施する場合の条件)
第4条 特別対策事業の実施に当たっては、この告示に定める内容により行わなければならない。
2 町が、民間事業者が実施する事業(以下「町補助対象事業」という。)に対して補助金を交付する場合には、町補助対象事業を実施する者(以下「町補助対象事業者」という。)に対し次の条件が付されるものとする。
(1) 町補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 町補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止、又は廃止を含む。)する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 町補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は町補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(4) 町補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(6) 町補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 町補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに町長に報告しなければならないこと。なお、町補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(8) 町補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を町補助対象事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(9) 町補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除くこと。
(10) 町補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(11) 町補助対象事業者が全各号の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を町に納付させることがある。
3 町補助対象事業者は、特別対策事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(その他)
第6条 町は、特別対策事業に係る補助金の交付申請及び交付決定の事務に係る手続等に関する交付要綱等を定め、実施するものとする。
2 町は、民間事業者に対し特別対策事業の趣旨について十分な説明を行うとともに、関係機関との連携を十分に行い事務処理に遺漏のないよう取り扱うものとする。
附則
この告示は、平成22年7月29日から施行する。
別表(第5条関係)
特別対策事業に係る交付基礎単価等
1 区分 | 2 交付基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
小規模福祉施設等 ・定員29人以下の次の施設 小規模特別養護老人ホーム 小規模老人保健施設 小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 | 600,000円 | 定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。 | 小規模福祉施設等の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。ただし、開所日の前6月間に要した経費を上限とする。 |