○伊方町地域材利用木造住宅建築促進事業費補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、南予地域の森林から生産され、かつ地域の製材で加工された木材(以下「地域材」という。)を使用して、新たに住宅を建築しようとする者及び建築された住宅を購入しようとする者に対し、予算の範囲内で地域材利用木造住宅建築促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域材の需要拡大、木造住宅建築の促進及び定住の促進を図ることを目的とする。

(補助対象住宅)

第2条 この告示において補助金の交付対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号全てに該当する住宅とする。

(1) 地域材で生産された木材で製材の主要部材(別表)にその体積の60パーセント以上使用して建築し、かつ住宅部分の床面積が80平方メートル以上の木造住宅

(2) 在来工法(軸組工法)により建築される木造住宅

(3) 伊方町内に事務所を有する大工・工務店により建築される木造住宅

(4) 建築基準法を充たしている木造住宅

(補助対象者)

第3条 この告示において補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税、国民健康保険税、住宅使用料又は水道料の納付を遅滞している者は対象外とする。

(1) 自ら居住するために伊方町内に補助対象住宅を新たに建築する町民

(2) 自ら居住するために伊方町内に新たに建築された補助対象住宅を購入する町民

(補助金額)

第4条 補助金の額は、使用された地域材の体積に1立方メートル当たり1万円を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の変更を伴う補助事業の内容の変更をしようとするとき。

(2) 地域材の使用率を変更しようとするとき。

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(完了届)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに事業完了届(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 大工・工務店の地域材を使用した建築である旨の建築証明書(様式第5号)

(2) 製材業者の地域材を納品した旨の納材証明書(様式第6号)

(3) 原木市場の地域材を購入した旨の購入証明書(様式第7号)

(4) 建築契約書又は購入契約書の写し

(5) 住民票の写し

(6) その他町長が必要と認めた書類

(事業の検査)

第10条 町長は、補助事業者から事業完了届の提出を受けたときは、速やかに検査を行うものとする。

2 検査員は、地域材使用率計算書、建築証明書、納材証明書、購入証明書等により事業の適否を判定するものとし、適当と認めた場合は、検査調書(様式第8号)に検査復命書(様式第9号)を添付して、町長に報告するものとする。

(補助金額の確定)

第11条 町長は、補助事業者から事業完了届を受理した場合は、その内容を審査し、所定の検査を行い、適当と認めたときは、補助金額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

2 前項の場合において、町長は、必要がある場合は、補助事業者に是正措置を命ずることができる。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第10号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第14条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第15条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて調査し、指示を行い、又は報告を求めることがある。

(交付決定の取り消し等)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について、不正な行為があったとき。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日告示第40号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

主要部材

土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋かい、小屋束、棟木、母屋、垂木

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伊方町地域材利用木造住宅建築促進事業費補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第19号

(平成24年7月1日施行)