○伊方町藻場づくり活動推進事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、水産多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25水港第123号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、水産多面的機能発揮対策交付金実施要領(平成25年5月16日付け25水港第124号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び愛媛県豊かな里海づくり活動支援事業費補助金交付要綱(平成25年7月5日付け25水産第408号)に基づき、実施要領第6に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する実施要領第2の1(以下「活動支援事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、伊方町藻場づくり活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

事業種目

補助対象経費

事業主体

補助率

活動支援事業

地域協議会が実施要領の運用第9の規定に基づいて行う事業に要する経費

地域協議会

3/10以内

(交付申請)

第3条 地域協議会の代表者(以下「地域協議会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、藻場づくり活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。

(事業の変更等)

第5条 地域協議会長は、前条の規定により補助金交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の総額及び補助金の額の変更

(2) 活動項目の変更

(補助事業の中止及び廃止)

第6条 地域協議会長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の施行)

第7条 地域協議会長は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となった時は、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書面を速やかに町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 地域協議会長は、補助金の交付決定のあった年度の各四半期(第4・四半期を除く)末日現在における遂行状況を、当該四半期の翌月15日までに補助事業遂行状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 地域協議会長は、補助事業終了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を地域協議会長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 地域協議会長は、補助金の請求をしようとするときは、当該年度の補助事業終了後速やかに補助金請求書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による補助金精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、既に着手した補助事業で必要と認めるものについて、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。

2 前項の概算払いによって補助金を受けようとする地域協議会長は、補助金の概算払請求書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の管理)

第14条 地域協議会長は、交付要綱第13の2及び第14の2の規定に基づき地域協議会が国に交付金を返還する場合は、同様に町長に補助金の返還を申出なければならない。

2 町長は、前項に規定する申出を受けた場合は、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第15条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具とし、当該取得財産等を新たに取得した場合は、第9条の実績報告書を提出するに当たっては、財産管理台帳(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 地域協議会長は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が指定する期間を経過した場合は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

4 地域協議会長は、前項に規定する期間中において処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

5 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第16条 地域協議会長は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日告示第33号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第47号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

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平成22年4月1日 告示第27号

(平成28年6月1日施行)