○伊方町藻場づくり活動推進事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、漁場生産力・水産多面的機能強化対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25水港第123号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び漁場生産力・水産多面的機能発揮強化交付金等要綱の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号農林水産事務次官依命通知。以下「運用」という。)及び愛媛県豊かな里海づくり活動支援事業費補助金交付要綱(平成25年7月5日付け25水産第408号)に基づき、運用第4に定める地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する活動組織への支援(以下「活動支援事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、伊方町藻場づくり活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
事業種目 | 補助対象経費 | 事業主体 | 補助率 |
活動支援事業 | 地域協議会が運用の別表2の規定に基づいて行う事業に要する経費 | 地域協議会 | 3/10以内 |
(交付申請)
第3条 地域協議会の代表者(以下「地域協議会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、藻場づくり活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の総額及び補助金の額の変更
(2) 活動項目の変更
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 地域協議会長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 地域協議会長は、補助金の交付決定のあった年度の各四半期(第4・四半期を除く)末日現在における遂行状況を、当該四半期の翌月15日までに補助事業遂行状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 地域協議会長は、補助事業終了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を地域協議会長に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 地域協議会長は、補助金の請求をしようとするときは、当該年度の補助事業終了後速やかに補助金請求書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、既に着手した補助事業で必要と認めるものについて、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
(関係書類の保管)
第13条 地域協議会長は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日告示第33号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第47号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和7年4月21日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の伊方町藻場づくり活動推進事業費補助金交付要綱(以下「改正前告示」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、改正前告示第14条及び第15条の規定は、なおその効力を有する。






