○伊方町障害福祉サービス支給決定基準要綱

平成22年3月19日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第1項の規定により、法に基づく障害福祉サービスの支給決定を行う際に、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の状況等に応じて、公平かつ適正に支給の要否や支給量を決定することを目的に、その必要事項等を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(支給決定の原則)

第3条 支給決定は、当該支給決定に係る障害者の障害福祉サービス利用の意向を聴取して、この告示に定める支給基準の範囲内で行うものとする。

2 居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援の対象者に係る支給の決定に当たっては、時間数及び日数を法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める単位数に換算するものとする。

(支給基準)

第4条 前条に定めるサービスの1月当たりの支給基準は、別表の基本部分のとおりとする。

(障害児の支給基準)

第5条 障害児に係る支給決定については、障害の状況、介護者の状況等を勘案して、前条に定める支給基準と均衡を逸しない範囲で支給を決定する。

(支給基準の特例)

第6条 障害者等個々の状況等に応じて必要があると認められる場合は、法第15条に規定する伊方町障害者自立支援判定審査会の意見を聴取して、この告示に定める基準を超えて支給決定を行うことができる。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日告示第20号)

この告示は平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日告示第69号)

この告示は平成28年1月1日から施行する。

附則(令和8年2月3日告示第6号)

この告示は、令和8年2月3日から施行し、令和7年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

(1) 基本部分

① 居宅介護

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

重度障害者等包括支援該当者

通院等の介助なし

3,100

4,010

5,890

11,070

17,730

25,500

9,950

74,310

通院等の介助あり

6,410

7,270

9,190

14,320

20,980

288,000

13,270

介護保険給付対象者

―

―

―

―

1,100

1,810

―

45,510

日中活動サービス利用者

※区分6以外は上段のいずれかを適用

22,450

―

上段のいずれかを適用

グループホーム入居者の通院等介助利用

2,450

―

グループホーム入居者の個人単位居宅介護利用の特例

重度訪問介護の要件該当

―

―

―

7,820

10,000

13,760

―

同行援護の要件該当

―

―

―

3,550

―

行動援護の要件該当

―

―

―

6,140

8,370

12,150

―

上段に該当しない者

―

―

―

3,750

5,940

9,690

―

② 行動援護

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

重度障害者等包括支援該当者

基本単位

―

―

11,250

15,190

20,180

26,210

14,310

74,310

日中活動サービス利用者

―

―

11,960

15,580

19,780

23,840

19,950


グループホーム入居者

―

―

2,590




―


介護保険対象者

―

―

上記のいずれかを適用

―


③ 重度訪問介護

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

重度障害者等包括支援該当者

基本単位

―

―

―

28,940

36,270

62,050

―

74,310

介護保険対象者

―

―

―

14,620

15,290

22,910

―

45,510

日中活動サービス利用者

―

―

―

16,240

20,810

28,730

―

上段のいずれかを適用




介護保険給付対象者

―

―

―

16,240

17,610

―

グループホーム入居者

―

―

―

8,660

11,120

17,600

―




介護保険給付対象者

―

―

―

4,260

―

④ 重度障害者等包括支援

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

基本単位

―

―

―

―

―

96,480

―

介護保険対象者

―

―

―

―

―

67,680

―

居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は同行援護を利用する場合

―

―

―

―

―

74,310

―

居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は同行援護を利用かつ介護保険対象者

―

―

―

―

―

45,510

―

⑤ 療養介護

基本支給量

各月の日数

支援区分

区分5以上

⑥ 生活介護

基本支給量

各月の日数

支援区分

区分3以上(50歳以上は、区分2以上)

施設入所者は、区分4以上(50歳以上は、区分3以上)

⑦ 短期入所

基本支給量

7日

支援区分

区分1以上(児童は、区分不要)

加算

単身世帯、主な介護者が共働きや夜間勤務である場合や本人が重度障害者である場合は、基本支給量に7日を加算する。

非定型

15日以上の支給決定を行う場合は審査会の意見を聴くこととする。

⑧ 施設入所支援

基本支給量

各月の日数

支援区分

区分4以上(50歳以上は、区分3以上)

⑨ 自立訓練(機能訓練)

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑩ 自立訓練(生活訓練)

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑪ 宿泊型自立訓練

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑫ 就労移行支援

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑬ 就労継続支援A型

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑭ 就労継続支援B型

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑮ 就労移行支援

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑯ 共同生活援助

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑰ 児童発達支援

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑱ 放課後等デイサービス

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑲ 居宅訪問型児童発達支援

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

伊方町障害福祉サービス支給決定基準要綱

平成22年3月19日 告示第16号

(令和8年2月3日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成22年3月19日 告示第16号
◇ 平成25年3月29日 告示第15号
◇ 平成26年3月31日 告示第20号
◇ 平成27年12月28日 告示第69号
◇ 令和8年2月3日 告示第6号