○伊方町障害福祉サービス支給決定基準要綱

平成22年3月19日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第1項の規定により、法に基づく障害福祉サービスの支給決定を行う際に、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の状況等に応じて、公平かつ適正に支給の要否や支給量を決定することを目的に、その必要事項等を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(支給決定の原則)

第3条 支給決定は、当該支給決定に係る障害者の障害福祉サービス利用の意向を聴取して、この告示に定める支給基準の範囲内で行うものとする。

2 居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援の対象者に係る支給の決定に当たっては、時間数及び日数を法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める単位数に換算するものとする。

(支給基準)

第4条 前条に定めるサービスの1月当たりの支給基準は、別表の基本部分のとおりとする。

(勘案事項による加算)

第5条 障害者等の生活要因、身体要因等の勘案すべき事項による1月当たりの加算支給基準は、別表の加算部分のとおりとする。

(障害児の支給基準)

第6条 障害児に係る支給決定については、障害の状況、介護者の状況等を勘案して、第5条及び前条に定める支給基準と均衡を逸しない範囲で支給を決定する。

(支給基準の特例)

第7条 障害者等個々の状況等に応じて必要があると認められる場合は、法第15条に規定する伊方町障害者自立支援判定審査会の意見を聴取して、この告示に定める基準を超えて支給決定を行うことができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第20号)

この告示は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第69号)

この告示は平成28年1月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(1) 基本部分

① 居宅介護

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

基本単位

2,370

3,050

4,500

8,440

13,500

19,450

7,590

生活介護又は放課後等デイサービス利用の場合

 

 

 

 

 

17,120

 

通院等介護又は通院等乗降介助を算定かつ共同生活援助を利用する場合

1,840

1,840

1,840

1,840

1,840

1,840

 

② 行動援護

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

基本単位

 

 

11,250

15,190

20,180

26,210

14,310

介護保険対象者

 

 

6,750

6,750

6,750

6,750

 

生活介護又は放課後等デイサービスを利用する場合

 

 

8,600

11,170

14,230

17,120

14,310

生活介護を利用かつ介護保険対象者

 

 

6,750

6,750

6,750

6,750

 

共同生活援助を利用する場合

 

 

1,840

1,840

1,840

1,840

 

③ 重度訪問介護

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

基本単位

 

 

18,020

22,540

28,270

40,030

 

介護保険対象者

 

 

12,310

12,310

12,310

12,310

 

生活介護を利用する場合

 

 

9,820

12,680

16,210

22,240

 

生活介護を利用かつ介護保険対象者

 

 

 

 

12,310

12,310

 

共同生活援助を利用する場合

 

 

3,330

3,330

3,330

3,330

 

④ 重度障害者等包括支援

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

障害児

基本単位

 

 

 

 

 

80,000

 

介護保険対象者

 

 

 

 

 

31,760

 

居宅介護、重度訪問介護、行動援護を利用する場合

 

 

 

 

 

58,040

 

居宅介護、重度訪問介護、行動援護を利用かつ介護保険対象者

 

 

 

 

 

29,350

 

⑤ 療養介護

基本支給量

各月の日数

支援区分

区分5以上

⑥ 生活介護

基本支給量

各月の日数

支援区分

区分3以上(50歳以上は、区分2以上)

施設入所者は、区分4以上(50歳以上は、区分3以上)

⑦ 短期入所

基本支給量

7日

支援区分

区分1以上(児童は、区分不要)

加算

単身世帯、主な介護者が共働きや夜間勤務である場合や本人が重度障害者である場合は、基本支給量に7日を加算する。

非定型

15日以上の支給決定を行う場合は審査会の意見を聴くこととする。

⑧ 施設入所支援

基本支給量

各月の日数

支援区分

区分4以上(50歳以上は、区分3以上)

⑨ 自立訓練(機能訓練)

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑩ 自立訓練(生活訓練)

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑪ 宿泊型自立訓練

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑫ 就労移行支援

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑬ 就労継続支援A型

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑭ 就労継続支援B型

基本支給量

各月の日数-8日

支援区分

区分不要

⑮ 共同生活援助

基本支給量

各月の日数

支援区分

区分不要

(2) 加算部分

① 生活要因加算

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

申請者が単身世帯又はこれに準ずる世帯である場合

2,955

2,955

2,955

2,955

2,955

2,955

主な介護者にとって、他にも要介護者や乳幼児がいる場合

1,270

2,540

3,810

5,080

5,080

5,080

定期的に医療機関へ通院する必要があると認められる場合(身体介護なし)

985

985

985

985

985

985

定期的に医療機関へ通院する必要があると認められる場合(身体介護あり)

 

2,010

2,010

2,010

2,010

2,010

② 身体要因加算

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

同時に2人のヘルパーが介護を行う必要性が認められる場合

1,270

2,540

3,810

5,080

5,080

5,080

③ 危険行為加算

(単位:円)

 

区分1

区分2

区分3

区分4

区分5

区分6

稀にある

985

985

985

985

985

985

月に1度以上

1,970

1,970

1,970

1,970

1,970

1,970

週に1度以上

2,955

2,955

2,955

2,955

2,955

2,955

ほぼ毎日

3,940

3,940

3,940

3,940

3,940

3,940

④ その他要因加算

加算要件に該当しない場合でも、基本単価の1割までは加算できるものとする。

伊方町障害福祉サービス支給決定基準要綱

平成22年3月19日 告示第16号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月19日 告示第16号
平成25年3月29日 告示第15号
平成26年3月31日 告示第20号
平成27年12月28日 告示第69号