○伊方町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、町民の安全・安心を確保するとともに、火災・震災時等におけるアスベストの飛散を防止するため、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付国住指第4984―2号等。以下「要綱」という。)に基づき伊方町の区域に存する民間建築物に係るアスベスト含有調査に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては関係法令及びこの告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間建築物 国、地方公共団体が所有権等を有するもの以外の建築物をいう。

(2) アスベスト含有調査 住宅・建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無についての調査をいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、民間建築物の所有者でアスベスト含有調査を行う者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

補助対象者が行うアスベスト含有調査に要する経費

補助対象経費の額(ただし1棟につき25万円を限度とする。)

2 補助対象経費の範囲については、要綱の定めるところによる。

3 第1項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に伊方町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の適否を決定し、伊方町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は伊方町民間建築物アスベスト対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更・取止め承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更し、又は取止めしようとするときは、あらかじめ伊方町民間建築物アスベスト対策事業変更・取止め承認申請書(様式第4号)を伊方町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、伊方町民間建築物アスベスト対策事業変更・取止め承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の完了報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに伊方町民間建築物アスベスト対策事業完了報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、伊方町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金交付額確定通知を受けた補助事業者は、伊方町民間建築物アスベスト対策事業補助金請求書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第12条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第13条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取消し、又は変更することができる。この場合において既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の全部又は一部の返還を命じられた場合においては、当該補助金を返還しなければならない。

(関係書類の保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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伊方町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第28号

(平成22年4月1日施行)