○伊方町漁業者緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成21年12月25日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、世界的経済不況の影響等により漁業経営の維持が困難に陥っている町内中小漁業者又は水産加工業者(以下「中小漁業者等」という。)に対し、愛媛県農林漁業共同化資金の融通に関する条例(以下「条例」という。)及び愛媛県漁業者緊急支援資金融資要綱(以下「要綱」という。)に基づく資金の融通を円滑にする措置を講じて漁業経営の再建を図ることを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、中小漁業者等が条例及び要綱に基づき、漁業者緊急支援資金(以下「資金」という。)を、愛媛県信用漁業協同組合連合会、銀行及び信用金庫(以下「融資機関」という。)から借り受けたときは、当該融資機関に対し利子補給金を交付する。

2 前項の利子補給は、町長と融資機関との漁業者緊急支援資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

3 第1項の規定により行う利子補給率は、年0.75パーセントとする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の請求)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、伊方町漁業者緊急支援資金利子補給金請求書(様式第2号)及び利子補給金計算書(様式第3号)を作成し、第3条に規定する期間満了後1箇月以内に町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第5条 町長は、前条に規定する請求書等を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の返還等)

第6条 町長は、この利子補給に係る融資を受けた者が、融資目的外に資金を使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町長は、融資機関が契約条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の義務等)

第7条 融資機関は、町長が利子補給に係る資金の融資に関し、調査、報告等を求めた場合には、これに協力しなければならない。

(帳票類の整理保管)

第8条 融資機関は、資金の貸付け及び利子補給に係る帳票類をその他の書類と区分して、利子補給事業終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成21年12月25日から施行する。

2 この告示は、この告示に基づく利子補給の終了と同時に、その効力を失う。

(平成22年2月5日告示第4号)

この告示は、平成22年2月5日から施行する。

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伊方町漁業者緊急支援資金利子補給金交付要綱

平成21年12月25日 告示第77号

(平成22年2月5日施行)