○伊方町介護保険事業計画施設整備方針検討委員会設置要綱
平成21年10月15日
告示第62号
(設置)
第1条 伊方町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に見込まれている施設整備に関し、必要な事項を調査検討するため、伊方町介護保険事業計画施設整備方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 介護保険事業計画に見込まれている施設の整備方針及び運営方法に関すること。
(2) 事業者の選定方法等に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人程度をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 行政関係者
(4) その他町長が特に必要と認める者
3 委員の任期は町長がその都度定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員が互選した者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が召集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(幹事会)
第6条 施設整備方針の検討に際し、事前に専門的に調査、検討するため委員会に幹事会を設けることが出来る。
(解散)
第7条 委員会は、その任務が達成されたときに解散する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月15日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第49号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月6日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。