○伊方町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成21年10月26日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐又は補助の開始審判の申立て(以下「町長申立て」という。)及び成年後見制度利用の支援について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町長申立ての対象となる者(以下「対象者」という。)は、判断能力が十分でない65歳以上の高齢者、知的障害者及び精神障害者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 本町に居住し、町内に住所を有する者

 本町が介護保険法(平成9年法律第123号)第3条の規定により保険者となっている者

 本町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により、介護給付等の支給決定を行っている者

 その他、本町が法令の規定により援護を行っている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 配偶者又は2親等以内の親族がない者で、審判の申立てを行おうとする3親等又は4親等内の親族(以下「親族等」という。)も明らかでない者

 親族等が行方不明又は音信不通である者

 親族等があっても審判の申立ての見込みがない者

 親族等から虐待、放置等を受けている者

 その他、町長が特に必要と認める者

(対象者の調査)

第3条 町長申立てを行うに当たっては、対象者について次の事項を調査するものとする。

(1) 健康状態及び精神状態

(2) 経済状態を含む生活状況

(3) 配偶者等の有無及び親族等が審判の申立てを行う意思の有無

(4) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に基づく登記の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他審判の請求に必要と認められる事項(審判の申立て)

(町長申立ての要請)

第4条 次に掲げる者は、町長に対し審判の申立てを行うよう要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(3) 介護保険法第7条第5項に規定する介護保険施設の職員

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(6) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(町長申立ての手続)

第5条 町長申立てに係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(町長申立ての費用負担)

第6条 町は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

(町長申立て費用の求償)

第7条 町長は、前条の規定により負担した町長申立て費用について、対象者本人が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

(報酬の助成)

第8条 町長は、後見、保佐又は補助開始のあった者(以下「被後見人等」という。)第2条第1項及び次の各号のいずれかに該当する場合は、当該被後見人等が負担する成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)への報酬の全部又は一部を助成することができる。ただし、親族が後見人等の場合は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者

(2) 資産、収入等の状況から前号に掲げる者に準じると町長が認める者

2 前項の助成額は、身上保護、金銭管理等に要する費用部分について必要な経費で、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額を上限とし、町長が別に定めるものとする。

(1) 在宅の場合 月額28,000円

(2) 施設入所の場合 月額18,000円

3 前項第2号に規定する施設は、次の各号に掲げるものとし、在宅の期間とが混在している月がある場合は、当該月は在宅であった期間とみなす。

(1) 老人福祉法に規定する老人短期入所施設(1月を超えて入所した場合に限る。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(未届け施設を含む。)

(2) 介護保険法に規定する特定施設、認知症対応型共同生活介護が提供される施設、地域密着型特定施設入居者生活介護が提供される施設、介護老人保健施設、介護医療院

(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅のうち、食事の提供等を行う有料老人ホームに該当するもの

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設、共同生活援助が提供される施設

(5) 生活保護法に規定する保護施設

(6) 医療法に規定する病院、診療所

(7) 前各号に掲げる施設に準ずる施設として町長が認める施設

(助成金の交付申請)

第9条 後見人等は、前条の規定による助成を受けようとするときは、後見人等報酬助成申請書(様式第1号)に家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、後見人等の報酬助成(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請の提出を行った後見人等に通知するものとする。

(後見人等の報告義務)

第10条 報酬の助成を受けている後見人等は、その報酬を負担すべき被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに後見人等状況変更報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第11条 町長は、被後見人等の資産状況又は生活状況の変化又は死亡等により、後見人等への報酬の助成理由が消滅したと認めるときは、その助成を中止し、後見人等の報酬助成中止通知書(様式第4号)により、当該後見人等に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第79号)

この告示は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日告示第55号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

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平成21年10月26日 告示第65号

(令和5年5月1日施行)