○伊方町学校再編検討委員会設置要綱
平成21年10月13日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 本町の今後における小・中学校の適正規模及び適正配置の再編整備を検討するため、伊方町学校再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 町学校教育に関する課題に関すること。
(2) 町内小・中学校の適正規模及び適正配置に関すること。
(3) その他町の教育のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小・中学校長の代表者
(3) 住民の代表者
(4) 保護者の代表者
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括し検討委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(調査員)
第7条 委員会に専門事項を調査するため調査員を置くことができる。
2 調査員は教育長が任命する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補足)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月13日から施行する。