○伊方町住宅用火災警報器の設置及び管理に関する規則

平成21年5月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、本町が設置する住宅用火災警報器(以下「火災警報器」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(火災警報器の設置対象)

第2条 火災警報器の設置対象となる住宅及び貸与する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅のうち本町に建築された住宅(以下「住宅」という。)に居住している者

(2) 本町に住所を有している者

(火災警報器の貸与数量等)

第3条 火災警報器は、前条の住宅の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者等」という。)に、設置基準台数を無償で貸与するものとするとする。

2 前項の貸与を受けようとする関係者は、平成23年5月31日までに町長に、その旨の申出を行わなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、当該申出の期限を延長することができる。

3 火災警報器の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、住宅用火災警報器受領書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(火災警報器の管理)

第4条 町長は、火災警報器の管理・運用について、使用者を指導、監督する。

2 町長は、前項の指導、監督を一元的に行うため、住宅用火災警報器管理台帳(様式第2号)を作成し、保管するものとする。

(火災警報器の使用)

第5条 使用者は、火災警報器の使用について十分に注意し、常に正常な状態に保つように心がけるものとする。

(火災警報器の移譲等の禁止)

第6条 使用者は、火災警報器を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(火災警報器の返還)

第7条 使用者は第2条第1項に該当しなくなったときは、直ちに住宅用火災警報器返還書(様式第3号)を提出し、火災警報器を町長に返還しなければならない。ただし、貸与後10年を経過した時はこの限りでない。

(火災警報器の保守点検)

第8条 使用者は、常に火災警報器の取扱いに注意して点検を行い、火災警報器の機能の保持及び管理に努めるものとする。

(維持管理等の経費負担)

第9条 火災警報器の取付け費用及び維持管理等に要する経費は使用者の負担とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、火災警報器の設置及び管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年4月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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伊方町住宅用火災警報器の設置及び管理に関する規則

平成21年5月29日 規則第19号

(平成23年4月18日施行)