○伊方町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年6月30日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町中山間地域等直接支払基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に規定する農業生産活動等を行う農業者等に対し、町が予算の範囲内で、伊方町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(交付金の額及び交付単価)

第2条 交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 集落協定の代表者又は個別協定の申請者(以下「代表者等」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、交付金の交付を決定し、速やかに代表者等に通知するものとする。

(交付金の変更承認申請)

第5条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた代表者等(以下「集落代表者等」という。)は、次の各号に掲げる変更を行おうとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 代表者の変更

(2) 利用権の設定や経営移譲に伴う管理者の変更

(3) その他町長が必要と認める事項

(交付金の中止及び廃止)

第6条 集落代表者等は、不可抗力により協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第7条 集落代表者等は、交付金の交付決定があった年度の12月31日現在において、中山間地域等直接支払遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 集落代表者等は、当該年度における農業生産活動等が完了したときは、速やかに中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合、その内容を審査し、必要に応じて、調査を行い、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、その旨を集落代表者等に通知するものとする。

(交付金の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた集落代表者等は、中山間地域等直接支払交付金精算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理したときは、交付金を交付するものとする。

(交付金の概算払)

第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、交付金事業の実施上必要と認めたときは、交付金の一部又は全部を概算払することがある。

2 集落代表者は、概算払の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(指導監督)

第13条 町長は、交付金事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、第6条の規定により交付金事業の中止又は廃止の申請があったとき及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取消し、又は変更することがある。

(1) 本要綱又はこれらに基づく処分若しくは条件に違反したとき

(2) 交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合

(3) 本要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき

(4) 交付金事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(5) 交付決定後生じた事情の変更等により、交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第15条 集落代表者等は、交付金事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日告示第10号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年7月10日告示第82号)

この告示は、令和5年7月10日から施行し、令和5年4月27日から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象経費

交付金の額

1 町が集落協定及び個別協定に基づいて、次により算定した額を、交付金として交付する際に要する経費とする。

(1)同一協定内の地目、区分毎の面積×交付の単価・・・①

(2)同一協定内の(1)の合計=協定毎の交付金

注1:交付の単価は国の割当額に応じた額とする。

注2:同一協定内の地目、区分毎の面積及び協定毎の交付金の小数点以下は切り捨てる。

2 交付の上限単価は、次の表に掲げるとおりとする。

(1)傾斜農用地等の1m2当たりの交付の上限単価

交付金の額は次の1と2を合計した額とする。

1 通常基準

左欄中1の(1)で得られた通常基準に係る額

2 特認基準

左欄中1の(1)で得られた特認基準に係る額

注:上記1、及び2において生じた小数点以下は切り捨てる。







地目

区分

交付の上限単価


急傾斜地

21円


緩傾斜

8円


急傾斜地

11.5円


緩傾斜

3.5円


草地

急傾斜地

10.5円


緩傾斜

3円


草地比率の高い草地

1.5円


採草放牧地

急傾斜地

1円


緩傾斜

0.3円


ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、自作地を対象としている個別協手にあっては、農用地の利用権設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、上表の交付の上限単価に0.8を乗じた額を、交付の上限単価とするとともに(2)に掲げる加算措置は適用しないものとする。

(2)加算措置

ア 集落連携・機能維持加算

集落協定の広域化支援(集落協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から令和6年度までの間に、他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う新たな人材を確保した上で、農林水産省農村振興局が別に定める基準を満たす取組を行う場合に、当該協定農用地のすべてに加算される額)の1m2当たりの交付の上限単価。







地目

交付の上限単価



3円


3円


草地

3円


採草放牧地

3円


注1:1協定当たりの加算額は、2,000千円/年を上限とする。

注2:集落協定の広域化支援による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として小規模・高齢化集落協定に係る加算の交付を行わないものとする。

小規模・高齢化集落支援(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から平成31年度までの間に、小規模・高齢化集落(農林水産省農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)内の対象農用地を含めて協定を締結した場合に、当該小規模・高齢化集落の対象農用地面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付単価。







地目

交付単価




4.5円



1.8円


注1:小規模・高齢化集落支援による加算の交付を受ける協定については、同一農用地を対象として集落協定の広域化支援に係る加算の交付を行わないものとする。

イ 超急傾斜農地保全管理加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から平成31年度までの間に、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で1/10以上、畑で20度以上である農地(以下、「超急傾斜農地」という。)の保全等の取組を行う場合に、超急傾斜農地の面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付単価。







地目

交付単価



6円


6円



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伊方町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成17年6月30日 告示第69号

(令和5年7月10日施行)