○伊方町妊婦一般健康診査実施要綱

平成21年6月1日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 妊婦健診の実施主体は、伊方町(以下「町」という。)とする。

2 町長は、医療機関等に妊婦健診を委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 妊婦健診の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている者のうち法第15条の規定による妊娠届を提出した者(以下「妊婦」という。)とする。

(健診内容等)

第4条 妊婦健診の時期及び内容は、別表のとおりとする。

2 助成金の額は、受診に要した費用の額とする。ただし、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める受診年度の委託料単価(以下「助成限度額」という。)を上限とする。

(妊婦健診受診票の交付)

第5条 町長は、妊婦に妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 受診票の様式等については、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める様式等を使用する。

(受診の方法)

第6条 受診票の交付を受けた妊婦は、委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に受診票を提示し、妊婦健診を受けるものとする。

(里帰りなどによる助成)

第7条 妊婦が国内において里帰り出産等のために委託医療機関等以外で受診した場合は、受診した医療機関等で支払った額について助成限度額を上限として助成することができる。

(助成の申請)

第8条 前条の助成を受けようとする妊婦(以下「申請者」という。)は、妊婦健診を受診した日又は出産日のいずれか遅い日から起算して6月以内に伊方町妊婦一般健康診査費助成申請書(様式第2号)に妊婦健診金額が分かる領収書、未使用の受診票及び母子健康手帳を添えて、町長に助成の申請をしなければならない。

(助成の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定し、妊婦一般健康診査費助成支給決定通知書(様式第3号)又は妊婦一般健康診査費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第10条 助成金の支給決定を受けた者は、助成金の支給を受けようとするときは、前条に規定する通知を受け取った日から30日以内に、妊婦一般健康診査費助成請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後に受診した妊婦健診について適用する。

(経過処置)

2 平成21年4月1日から施行までの間に別表に定める妊婦健診を、医療機関等で自費で受診した妊婦に対し、町長は助成限度額を上限として、当該妊婦健診の費用を助成することができるものとする。

(準用規定)

3 第8条から第11条までの規定は、前項の助成の申請等について準用する。

附則(平成23年2月14日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以降に受診した妊婦検診について適用する。

附則(平成24年6月15日告示第42号)

この告示は、平成24年6月15日から施行し、改正後の伊方町妊婦一般健康診査実施要綱の規定は、平成24年4月1日以後に受診した妊婦健診について適用する。

附則(平成24年6月29日告示第48号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月29日告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する

附則(平成28年3月15日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月8日告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月15日告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日告示第28号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日告示第46号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月25日告示第25号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日告示第30号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月26日告示第40号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条、附則第2項関係)

種別

回数

受診時期の目安

健診内容

A券(5回)

第1回

初回又は8週以降

・基本項目(問診及び相談、体重・血圧測定・尿化学検査)※以下同様

・血液検査{血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、グルコース(血糖値)、貧血、HTLV―1抗体検査、HIV抗体検査、風疹ウイルス抗体検査}

・子宮頸がん健診(ベセスダシステム)

・超音波検査

第2回

18~22週

・基本項目※

・超音波検査

第3回

22~27週

・基本項目※

・血液検査{グルコース(血糖値)、貧血}

第4回

27~33週

・基本項目※

・性器クラミジア検査

・超音波検査

第5回

33~38週

・基本項目※

・血液検査(貧血)

・GBS膣分泌検査

・超音波検査

B券(9回)

第1回~第9回

A券(5回)を使用しない妊婦健診時

・受診時期・検査項目については、健診機関が必要と認めるもの

様式第1号の1から様式第1号の6まで 削除

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伊方町妊婦一般健康診査実施要綱

平成21年6月1日 告示第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成21年6月1日 告示第32号
◇ 平成23年2月14日 告示第7号
◇ 平成24年6月15日 告示第42号
◇ 平成24年6月29日 告示第48号
◇ 平成25年3月29日 告示第16号
◇ 平成27年3月31日 告示第16号
◇ 平成28年3月15日 告示第19号
◇ 平成29年3月8日 告示第11号
◇ 平成31年3月15日 告示第16号
◇ 令和2年3月26日 告示第16号
◇ 令和3年3月29日 告示第28号
◇ 令和4年3月31日 告示第46号
◇ 令和6年3月25日 告示第25号
◇ 令和7年3月27日 告示第30号
◇ 令和8年3月26日 告示第40号