○伊方町妊婦一般健康診査実施要綱
平成21年6月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 妊婦健診の実施主体は、伊方町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、医療機関等に妊婦健診を委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 妊婦健診の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている者のうち法第15条の規定による妊娠届を提出した者(以下「妊婦」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、妊婦の属する世帯に、町税、国民健康保険税、住宅使用料、水道料及び保育料等の未納額がある場合には、この告示は適用しない。ただし、妊婦の属する世帯の状況などを考慮して町長が特に認めたときは、この限りでない。
(健診内容等)
第4条 妊婦健診の時期、内容及び公費負担限度額は、別表のとおりとする。
(妊婦健診受診票の交付)
第5条 町長は、妊婦に妊婦一般健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
(受診の方法)
第6条 受診票の交付を受けた妊婦(以下「受診者」という。)は、委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に受診票を提示し、妊婦健診を受けるものとする。
(里帰りなどによる助成)
第7条 妊婦が国内において里帰り出産等のために委託医療機関等以外で受診した場合は、受診した医療機関等で支払った額について別表の公費負担の限度額を上限として助成することができる。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後に受診した妊婦健診について適用する。
附則(平成23年2月14日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日以降に受診した妊婦検診について適用する。
附則(平成24年6月15日告示第42号)
この告示は、平成24年6月15日から施行し、改正後の伊方町妊婦一般健康診査実施要綱の規定は、平成24年4月1日以後に受診した妊婦健診について適用する。
附則(平成24年6月29日告示第48号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第16号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する
附則(平成28年3月15日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第16号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第25号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条、附則第2項関係)
種別 | 回数 | 受診時期の目安 | 健診内容 | 公費負担の限度額 |
A券(5回) | 第1回 | 初回又は8週以降 | ・基本項目※1 ・血液検査{血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、グルコース(血糖値)、貧血、HTLV―1抗体検査、HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体検査} ・子宮頸がん健診(ベセスダシステム) ・超音波検査 | 23,490円 |
第2回 | 18~22週 | ・基本項目※1 ・超音波検査 | 6,290円 | |
第3回 | 22~27週 | ・基本項目※1 ・血液検査{グルコース(血糖値)、貧血} | 4,890円 | |
第4回 | 27~33週 | ・基本項目※1 ・性器クラミジア検査 ・超音波検査 | 10,120円 | |
第5回 | 33~38週 | ・基本項目※1 ・血液検査(貧血) ・GBS膣分泌検査 ・超音波検査 | 11,420円 | |
B券(9回) | 第1回~第9回 | A券(5回)を使用しない妊婦健診時 | ・受診時期・検査項目については、健診機関が必要と認めるもの | 第1回~第9回 各 5,000円 |
※1 問診及び相談、体重・血圧測定・尿化学検査
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