○伊方町ふるさとづくり自治活動推進基金条例施行規則

平成21年7月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町ふるさとづくり自治活動推進基金条例(平成21年伊方町条例第17号)第7条の規定に基づき、伊方町ふるさとづくり自治活動推進基金(以下「基金」という。)の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金に属する現金は、町内の行政区ごとに区分して管理(以下「行政区管理」という。)するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長からの申し出により町長が認めた場合は、複数の行政区を一つにまとめて管理(以下「集落管理」という。)することができる。ただし、集落管理することとした場合は、後に行政区管理への移行はできないものとする。

3 第1項の規定による行政区ごとの現金は、各行政区の人口及び世帯数をもとに町長が算定する。

(基金の処分)

第3条 町長は、別に定めるところにより行われる伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業に対する補助金として交付する場合に限り、基金を処分することができる。

(基金の経理状況の通知)

第4条 町長は、毎年度5月末日までに、各管理区域の代表者に対し前年度末における基金の残額のうち、当該地区に対する残額を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

伊方町ふるさとづくり自治活動推進基金条例施行規則

平成21年7月1日 規則第26号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成21年7月1日 規則第26号