○伊方町男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱

平成21年7月15日

告示第42号

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき、本町における男女共同参画行政の指針となる男女共同参画基本計画を策定するため、伊方町男女共同参画基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 伊方町男女共同参画基本計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 一般町民及び各種団体の代表者

(3) 行政関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条各号に規定する所掌事務を完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会の出席を求め、その意見を聞くことができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会は、委員会の指示を受け、第2条各号に規定する所掌事務に関する調査及び研究を専門的に行うものとする。

3 部会は、委員長が指名した者をもって構成する。

4 部会に部長及び副部長各1人を置く。

(報償費)

第8条 委員が委員会に出席した場合は報償費を支給する。

2 前項に規定する報償費は、出席に応じて、その都度支給する。

3 委員のうち、国及び地方公共団体に属する常勤の職員である者に対しては第1項に規定する報償費は支給しない。

4 第1項に規定する報償費の額は、6,000円とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年7月15日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月5日告示第12号)

この告示は、令和元年6月4日から施行する。

(令和2年3月26日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

伊方町男女共同参画基本計画策定委員会設置要綱

平成21年7月15日 告示第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第15節 附属機関等
沿革情報
平成21年7月15日 告示第42号
平成28年3月15日 告示第20号
令和元年6月5日 告示第12号
令和2年3月26日 告示第20号