○伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業実施要綱

平成21年7月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町ふるさとづくり自治活動推進基金条例施行規則(平成21年伊方町規則第26号。以下「規則」という。)第3条に規定する伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業」とは、各行政区の自治活動の活性化を図り集落機能の再生と自立を促進することを目的とした自治活動の事業(以下「ふるさとづくり自治事業」という。)をいう。

2 ふるさとづくり自治事業の実施主体は、規則第2条第1項に定める行政区管理を行う行政区にあっては当該行政区とし、同条第2項に定める集落管理を行う地区にあっては構成する行政区の共同体とする。

(代表者)

第3条 ふるさとづくり自治事業を実施する各管理区域の代表者は当該行政区の区長とする。ただし、集落管理を行う地区にあっては、構成する行政区の区長の互選により代表者を選出する。

(実行委員会の設置)

第4条 ふるさとづくり自治事業を円滑に実施するために、各管理区域ごとにふるさとづくり自治事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置しなければならない。

(実行委員会の所掌事項)

第5条 実行委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ふるさとづくり自治事業の実施計画及び予算の管理に関すること。

(2) ふるさとづくり自治事業の実績書及び決算に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさとづくり自治事業の推進に関すること。

2 実行委員会は、各年度ごとに次に掲げる事項を記載した活動計画書を作成し、区長に提出しなければならない。

(1) ふるさとづくり自治事業の推進体制に関する事項

(2) ふるさとづくり自治事業の事業計画及び予算に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、集落機能の再生及び活性化に資する必要な事項

3 区長は、前項に定める活動計画書を、地区総会の承認を受けて町長に提出しなければならない。ただし、地区総会を開催しない地区等にあっては、町長に申し出て地区総会に代わる決定機関の承認を受けて提出することができる。

(実行委員会の組織)

第6条 実行委員会は、次の委員をもって組織する。

(1) 区長

(2) 地区役員及び地域の団体等の役員で地区総会の承認を得た者

2 地区総会の承認を得て選任する委員の数は、町長が別に基準を定める。

3 実行委員会に会計監査の委員を1人以上置くものとし、委員の互選により選出する。

4 実行委員会の庶務及び会計事務を処理するため、区長が本人の同意を得て事務局員を任命する。

(補助金の交付)

第7条 町は、ふるさとづくり自治事業を実施する各管理区域に対し、伊方町ふるさとづくり自治活動推進基金を活用して、ふるさとづくり自治活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

2 補助金の交付の対象となる事業の種目及び経費並びに申請手続き等については、町長が補助金交付要綱を別に定める。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ふるさとづくり自治事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 伊方町地区自治振興事業実施要綱に定める地区自治活動促進委員会の組織及び同委員会で決定された基本計画等は、この告示の規定による実行委員会の組織及び活動計画等とみなす。

3 第5条第3項及び第6条第1項の規定による地区総会の承認手続きについては、平成21年度に限り地区役員会の承認をもって、同項の規定により承認されたものとみなす。

伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業実施要綱

平成21年7月1日 告示第39号

(平成21年7月1日施行)