○伊方町営住宅駐車場管理規則

平成21年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町営住宅条例(平成17年伊方町条例第182号。以下「条例」という。)第5章の規定に基づき、町営住宅の共同施設として整備した駐車場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動車の種類)

第2条 条例第56条の規定により、町長が、駐車場の使用を許可する自動車の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。ただし、貨物の運送の用に供する普通自動車であって、最大積載量が2トンを超えるものを除く。

(使用申込手続等)

第3条 条例第58条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には、自動車検査証及び使用者の運転免許証の写しその他必要な書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査して適否を決定し、駐車場使用決定・不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 前項により駐車場の使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)は、使用決定の通知を受けた内容に変更が生じたときは、駐車場変更届出書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。

(使用者の決定方法)

第4条 条例第59条の規定による選考方法は、公開抽選とする。

2 駐車場の使用は、1の入居につき1区画を原則とする。

(使用の手続等)

第5条 条例第60条第1項の規定による町長が定める所定の書類は、駐車場使用契約書(様式第4号)とする。

2 使用決定者は、前項に定める契約書を条例第60条第1項に定める期日までに提出できないときは、同条第2項の規定により駐車場使用請書提出遅延承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して適否を決定し、駐車場使用契約書遅延承認・不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用決定取消通知書)

第6条 条例第60条第3項の規定による使用の取消しは、駐車場使用決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(使用開始日通知書)

第7条 条例第60条第4項の規定による通知は、駐車場使用開始日通知書(様式第8号)によるものとする。

(使用遅延承認申請書)

第8条 使用決定者は、条例第60条第5項に定める期限内に駐車場を使用できないときは、同項ただし書の規定により、駐車場使用開始日遅延承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して適否を決定し、駐車場使用開始日遅延承認・不承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(使用料)

第9条 条例第61条第1項の規定による駐車場の使用料は、別表のとおりとする。

(明渡請求)

第10条 条例第64条第1項の規定による駐車場の明渡請求は、駐車場明渡請求書(様式第11号)により行うものとする。

(返還届出書)

第11条 使用決定者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届出書(様式第12号)により町長に届出をしなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

町営住宅駐車場使用料

駐車場を設置する町営住宅の名称

車両種別に対応した駐車場の区画区分

1箇月当たりの使用料の額

ただし、車両種別は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条・別表第1の規定によるものとする。

中浦団地

普通・小型自動車用

1,500円

赤崎荘

普通・小型自動車用

1,500円

沖の城団地

普通・小型自動車用

1,500円

湊団地

普通・小型自動車用

1,500円

畑団地

普通・小型自動車用

1,500円

伊方団地

普通・小型自動車用

1,500円

湊中団地

普通・小型自動車用

1,500円

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伊方町営住宅駐車場管理規則

平成21年3月30日 規則第14号

(平成24年12月26日施行)