○伊方町浄化槽取扱指導要綱

平成21年4月1日

告示第22号

第1 目的

この告示は、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽関係法令に規定するものによるほか、浄化槽の工事及び保守点検等に係る取扱指導の基本事項を定めることを目的とする。

第2 定義

この告示における用語の意義は、浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号。以下「法」という。)第2条及び愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例第2条に定めるところによるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 管理者

浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するものをいう。

(2) 製造販売業者

法第13条第1項又は第2項の認定を受けて当該認定に係る形式の浄化槽を製造し、又はこの製品を販売する事業を営む者をいう。

(3) 技術管理者

法第10条第2項の規定により501人槽以上の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当するために置かれる管理士をいう。

(4) 指定検査機関

法第57条第1項の規定により知事の指定を受けて法第7条及び第11条の水質に関する検査の業務を行う者をいう。

第3 方針

1 町は、県の協力の下、浄化槽事務担当課及び建築担当課が連携して、管理者、製造販売業者、工事業者、保守点検業者及び清掃業者(以下「関係者」という。)に対し、浄化槽の設置からその後の維持管理までを一体として指導することにより、浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を推進する。

2 町は、県及び指定検査機関である「公益社団法人愛媛県浄化槽協会」(以下「協会」という。)の協力の下、関係業者(関係者のうち、管理者を除く。以下同じ。)への意識啓発及び指導助言により資質の向上を図り、関係業者による浄化槽の自主管理体制を構築する。

第4 責務

1 関係者は、浄化槽による環境汚染を未然に防止する社会的責任を有することを自覚して、関係法令及びこの告示の規定を遵守し、次の責務を全うするほか、関係業者にあっては、法第7条第1項、第10条第1項及び第11条第1項に規定する放流水質に関する検査等の推進について協力しなければならない。

(1) 管理者

法に基づく設置前の届出、使用開始及び変更の報告、設置後の適正な使用、保守点検、清掃及び水質に関する検査、廃止の届出等の義務を遵守するとともに、次の事項を履行すること。この場合において、保守点検及び清掃については、専門的技術及び関係業者間の連絡調整を必要とするので、愛媛県知事の登録又は町長の許可を受けた関係業者に委託して履行するものとする。ただし、管理者が管理士の資格又はこれと同等の知識を有し、かつ、愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例第13条第3項に規定する器具を常備する場合には、管理者自らが行うことを妨げない。

ア 浄化槽保守点検記録及び清掃記録の整備保管(3年間保管)

イ 設置後の苦情、紛争等の自主解決

(2) 製造販売業者

適格な浄化槽を供給し、販売後の工事及び保守点検の状況把握を行うとともに、設置後も供給品の品質に対する苦情処理に当たるほか、協会と協力して、管理者に対し、正しい浄化槽の知識を周知すること。

(3) 工事業者

管理者に信頼される工事を行い、しゅん工後もそれに係る苦情処理に当たるとともに、営業所ごとに帳簿を備え、これを保存するほか、協会と協力して、管理者に対し、浄化槽の使用方法及び正しい保守点検を指導すること。

(4) 保守点検業者

管理者に信頼される保守点検及び管理を行い、それに係る苦情処理に当たるとともに、保守点検等の記録を管理者に交付し、1部を3年間保存するほか、協会と協力して、保守点検能力の強化・向上を図ること。

(5) 清掃業者

管理者に信頼される清掃業務を行い、それに係る苦情処理に当たるとともに、清掃の記録を管理者に交付し、1部を3年間保存するほか、協会と協力して、管理者に対し、清掃及び保守点検の重要性を認識させること。

2 協会は、浄化槽による環境汚染を未然に防止する社会的責任を有することを自覚して、関係法令及びこの告示の規定を遵守するとともに、関係業者に対し研修を実施する等関係業者の資質の向上を図り、その社会的責任と役割を認識させ、町等の行政指導に対応する自発的な業界秩序の確立並びに関係業者による浄化槽の自主管理体制を構築するため、次の事項を履行しなければならない。

(1) 管理者の求めに応じ、浄化槽工事、保守点検、清掃等について各関係業者が適切に応じられるよう指導助言を行うこと。

(2) 関係者に対し、常に正しい浄化槽の知識を普及するとともに、浄化槽による苦情、紛争又は公害等が起った場合は、率先してその解決に努めること。

(3) 協会の構成員が実施した業務に係る浄化槽の故障、苦情、紛争等については、協会の責任において、直ちに必要な措置を講じ、その解決に当たること。

(4) 製造販売業者及び清掃業者の実態把握を図るとともに、資質の向上を図ること。

(5) 設備士、管理士等の実態把握を図るとともに、資質の向上を図ること。

(6) 浄化槽の設置状況や維持管理に関する情報を収集し、管理に努めること。

第5 浄化槽工事の基準等

浄化槽工事に当たっては、法第4条第5項によるほか、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 放流水については、下水道、下水路、河川等適当な放流先を確保すること。

(2) 処理対象人員算定に当たっては、全体計画に基づいて算定し、原則として浄化槽の分割設置をしないこと。

第6 浄化槽設置手続と工事の施工

1 設置届出の事前指導

浄化槽の設置(構造又は規模の変更を含む。)の届出は、協会において事前指導を受け、その調査書を添付して、町長に提出しなければならない。この場合において、法第5条第1項ただし書の規定に該当するときは、協会において事前指導を受けた設置計画書を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第2項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書又は確認通知書に添付すること。

2 浄化槽設置届出書受理通知書の交付

町長は、浄化槽設置届出書を受理した場合は、次の区分により処理するものとする。ただし、協会の調査書の添付がないときは、現地調査を実施しなければならない。

(1) 設置が適当であると認めたときは、浄化槽設置届出書受理通知書(様式第1号)を届出者に交付すること。

(2) 浄化槽の規模、構造等が不適当であり、又は放流先が生活環境保全上著しく支障があり、その設置が不適当であると認めたときは、その旨を届出者に通知するとともに、改善を指導すること。

3 公共浄化槽(設置・変更)計画の事前指導

公共浄化槽(設置・変更)計画書(様式第1号の2。以下「計画書」という。)は、協会において事前指導を受け、その調査書を添付して、所轄保健所長に提出しなければならない。

4 公共浄化槽設置(変更)計画同意書の交付

町長は、計画書を受理した場合は、現地確認を行い(協会の調査書の添付があるときは、これを省略することができる。)、次の区分により処理するものとする。

(1) 設置が適当であると認めたときは、公共浄化槽(設置・変更)計画同意書(様式第1号の3。以下「同意書」という。)を申出者に交付すること。

(2) 浄化槽の規模、構造等が不適当であり、又は放流先が生活環境保全上著しく支障があり、その設置が不適当であると認めたときは、その旨を申出者に通知するとともに、改善を指導するものとする。

5 共同浄化槽における排水設備の設置について

共同浄化槽へ汚水を流入させるに当たっては、法第12条の10の規定に留意して実施すること。

6 浄化槽工事は、工事業者が実施しなければならない。

7 町長は、浄化槽工事について、必要に応じ中間検査及びしゅん工検査を実施するものとする。

8 設備士は、浄化槽工事に当たっては、浄化槽設備士証を携帯しなければならない。

第7 保守点検基準と委託管理

1 浄化槽の使用、保守点検及び清掃は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第1条から第3条までに規定する基準に従って行わなければならない。

2 浄化槽の保守点検及び清掃は、関係事業者間の連絡調整を円滑に行うため、保守点検業者及び清掃業者に委託して実施するものとする。

3 管理士は、浄化槽の保守点検に当たっては、浄化槽管理士証を携帯しなければならない。

第8 保守点検及び水質に関する検査等

1 保守点検業者は、管理者から保守点検の委託を受けた浄化槽について、規則第5条の規定による使用開始直前の保守点検を実施したときは、町長に報告しなければならない。

2 管理者は、法第7条第1項及び第11条第1項に規定する水質に関する検査を受けようとするときは、協会に検査の申込みを行わなければならない。

3 前項の水質に関する検査の結果BOD値が基準を超えた場合においては、管理者は、関係業者に委託してその原因を究明し、適切な措置を講じるとともに、必要に応じ、再検査を受けなければならない。

第9 届出と報告

1 管理者は、次の表の左欄に掲げる場合は、それぞれ同表の右欄に定める書式により、30日以内に協会を経由して、町長に報告しなければならない。

浄化槽の使用を開始したとき。

浄化槽使用開始報告書(様式第2号)

技術管理者を変更したとき。

浄化槽技術管理者変更報告書(様式第3号)

2 浄化槽使用休止の届出及び使用再開の届出(法第11条の2)並びに浄化槽使用廃止の届出(法第11条の3)は、協会を経由して町長に届け出なければならない。

3 管理者が変更した場合においては、新たに管理者となった者は、30日以内に浄化槽管理者変更報告書(様式第4号)を、協会を経由して町長に届け出なければならない。

4 次の表の左欄に掲げる関係業者は、毎月10日までに、それぞれ同表の右欄に定める書式により、前月分に係る月報を、協会を経由して町長に提出すること。

工事業者

浄化槽設置月報(様式第5号)

保守点検業者

浄化槽保守点検契約月報(様式第6号)

浄化槽保守点検状況月報(様式第7号)

清掃業者

浄化槽清掃状況月報(様式第8号)

第10 関係機関の業務と相互の連携

1 町は、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図るため、維持管理に関する指導を次のとおり実施するものとする。

(1) 他の機関の協力を求め、あらゆる機会を利用して、管理者に対する正しい使用及び維持管理指導の徹底を図る。

(2) 毎年浄化槽の立入検査計画を樹立し、保守点検等の遵守状況等について監視指導を行い、法で定める基準に適合していないと認める場合は、必要な改善を命じ、又は期間を定めて使用の停止を命ずる。

(3) 指定検査機関から送付された検査結果報告に基づく指摘事項が浄化槽関係法令に違反していると認められる場合は、県の地方局又は土木事務所の建築担当課と連携し、管理者及び関係業者に対し必要な措置を指導する。

(4) 指定検査機関から報告のあった受検しない者に対し、指導及び助言を行い、生活環境の保全及び公衆衛生上必要と認める場合は、必要な勧告をし、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合は、勧告に係る措置をとるべきことを命ずる。

(5) 清掃業者に対して、清掃基準、汚泥処理等の指導を行う。

2 協会は、適正な維持管理が図られるよう、次のとおり町と連携するものとする。

(1) 町が実施する適正な使用・維持管理知識の普及啓発活動に協力する。

(2) 検査の結果を町へ報告するとともに、町が実施する指摘事項の改善指導等に協力する。

(3) 受検しない者を町へ報告するとともに、町が実施する受検しない者に対する指導等に協力する。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日告示第72号)

この告示は、令和3年7月2日から施行する。

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伊方町浄化槽取扱指導要綱

平成21年4月1日 告示第22号

(令和3年7月2日施行)