○伊方町地域自立支援協議会設置要綱

平成21年2月1日

告示第3号

(設置)

第1条 障害者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステム作りに関し、中核的な役割を果たし、障害福祉サービスの提供体制の確保及び関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議の場として伊方町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること

(4) 伊方町障害者計画及び障害福祉計画の具体化に向けた施策に関すること

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、保健・福祉関係者及び各種団体の代表者等の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(部会)

第7条 必要に応じて部会を置くことができる。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、長寿介護課内において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第60号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

伊方町地域自立支援協議会設置要綱

平成21年2月1日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年2月1日 告示第3号
平成23年3月31日 告示第26号
平成25年12月27日 告示第60号
平成28年3月15日 告示第20号
令和5年4月1日 告示第49号