○伊方町出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

平成21年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員及び出納員以外の会計職員(以下「出納員等」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員の設置及び任命)

第2条 別表第1の左欄に掲げる課に出納員を置く。

2 出納員は、別表第1の中欄に掲げる者をもって充て、当該職に就くことによって当該出納員に任命され、当該職を離れることによって当該出納員を免ぜられたものとする。この場合において、出納員になるべき者が町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

3 出納員に事故がある場合においては、その期間中当該課等の上席の分任出納員が順次出納員の事務を代行する。

(出納員以外の会計職員の設置及び任命)

第3条 次の各号に掲げる名称の会計職員を当該各号に掲げる課等に置く。

(1) 分任出納員 別表第2の左欄に掲げる課

(2) 現金取扱員 会計事務のある課等

(3) 会計員 各支所及び出張所

2 分任出納員は、別表第2の中欄に掲げる職にある者をもって充て、当該職に就くことによって当該分任出納員に任命され、当該職を離れることによって当該分任出納員を免ぜられたものとする。この場合において、分任出納員になるべき者が町長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

3 現金取扱員は、当該課に勤務して会計事務を処理する職にある職員(出納員又は分任出納員に任命された者を除く。)をもって充て、当該職に就くことによって当該現金取扱員に任命され、当該職を離れることによって当該現金取扱員を免ぜられたものとする。

4 伊方町当直規程(平成17年伊方町訓令第8号)第2条に規定する当直を割当てられた職員は、当該当直の服務時間中は、現金取扱員に任命されたものとする。

5 会計員は、次に掲げる職員をもって充て、当該職に就くことによって会計員に任命され、当該職を離れることによって会計員を免ぜられたものとする。

(1) 各支所の会計を担当する職員

(2) 出張所に勤務する職員

(事務の委任)

第4条 町長は、会計管理者に、別表第1の右欄に掲げる事務を処理する権限をそれぞれの区分に従い、当該出納員に委任させるものとする。

2 町長は、出納員に、会計管理者から委任を受けた事務を処理する権限を別表第2の右欄に掲げる区分に従い、当該事務を処理する分任出納員にそれぞれさらに委任させるものとする。ただし、出納員が収納するものを除くものとする。

(出納員等の異動報告)

第5条 分任出納員に異動があったときは、当該職員が所属する課の課長は、速やかに会計管理者にその旨を報告しなければならない。この場合において、分任出納員について報告するものであるときは、当該分任出納員を所管する出納員を経てこれをしなければならない。

(領収印)

第6条 出納員等がその事務を行う場合には、町長から交付された領収印を押し、責任を明確にしなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(伊方町収入役の在籍に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在籍するものとされた者が在籍する間、会計管理者を収入役に読み替えるものとする。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

設置する課

出納員

委任する事務

総務課

総務課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 その他出納員において出納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の出納

町民課

町民課長

1 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料の収納

2 町税、県民税及び国保税これに付帯する徴収金の収納

3 公共料金の滞納整理に付帯する収納

4 診療所で取り扱う収入金の収納

5 所管に係る使用料及び手数料並びに保険料の収納

6 その他出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

保健福祉課

保健福祉課長

1 所管に係る諸サービス手数料の収納及びこれに付帯する収入金の収納

2 保育料の収納

3 所管に係る健康診査等実費徴収金等の収納

4 所管に係る使用料及び手数料の収納

5 所管する事務に係る負担金等の収納

6 その他出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

長寿介護課

長寿介護課長

1 所管に係る諸サービス手数料の収納及びこれに付帯する収入金の収納

2 介護保険料の収納及びこれに付帯する収入金の収納

3 所管に係る使用料及び手数料の収納

4 所管する事務に係る負担金等の収納

5 その他出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

農林水産課

農林水産課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 その他出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

観光商工課

観光商工課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 各種講座の受講者負担金等の収納

3 その他出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

建設課

建設課長

1 住宅使用料等の収納

2 所管に係る使用料及び手数料の収納

3 その他出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

上下水道課

上下水道課長

1 所管に係る使用料、手数料及び受益者負担金等の収納

2 その他出納員において出納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の出納

各支所

支所長

特に支所及び出張所において取り扱う必要のある(本庁において取り扱うものは除く。)次の項目の収納

1 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料

2 税関係の収納などについては、町民課の委任事務と同じ

3 介護保険料の収納については、長寿介護課の委任事務と同じ

4 住宅使用料等の収納については、建設課の委任事務と同じ

5 奨学資金貸付金返還金の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

6 教員住宅使用料等の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

7 学校給食費負担金等の収納については、教員委員会の委任事務と同じ

8 所管に係る使用料、入館料及び手数料の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

9 各種講座の受講者負担金等の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

10 所管する事務に係る実費負担金等の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

11 その他出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

教育委員会事務局

教育委員会事務局長

1 所管に係る使用料、入館料及び手数料の収納

2 奨学資金貸付金返還金の収納

3 教員住宅使用料等の収納

4 学校給食費負担金等の収納

5 各種講座の受講者負担金等の収納

6 所管する事務に係る実費負担金等の収納

7 その他出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

別表第2(第3条、第4条関係)

設置する課

分任出納員

委任する事務(全ての課において、出納員が収納するものは除く。)

総務課

総務課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 デマンド交通事業等使用料の収納

3 特に分任出納員において出納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

町民課

町民課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 町税、県民税及び国保税これに付帯する徴収金の収納

2 公共料金の滞納整理に付帯する収納

3 廃棄物処理手数料の収納

4 所管に係る使用料及び手数料並びに保険料の収納

5 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

出張所の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

特に出張所において取り扱う必要のある(本庁及び支所において取り扱うものは除く。)次の項目の収納

1 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料

2 税関係の収納などについては、町民課の委任事務と同じ

3 介護保険料の収納については、長寿介護課の委任事務と同じ

4 住宅使用料等の収納については、建設課の委任事務と同じ

5 奨学資金貸付金返還金の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

6 教員住宅使用料等の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

7 学校給食費負担金等の収納については、教員委員会の委任事務と同じ

8 所管に係る使用料、入館料及び手数料の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

9 各種講座の受講者負担金等の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

10 所管する事務に係る実費負担金等の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

11 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

各診療所の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る収入金の収納

2 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

保健福祉課

保健福祉課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る諸サービス手数料の収納

2 保育料の収納

3 所管に係る使用料及び手数料の収納

4 所管する事務に係る負担金等の収納

5 所管に係る健康診査等実費徴収金等の収納

6 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

各保育所長

1 所管に係る保育料、その他の収入金の収納

2 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

保健センターの職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る健康診査等実費徴収金の収納

2 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

長寿介護課

長寿介護課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る諸サービス手数料の収納

2 所管に係る使用料及び手数料の収納

3 所管する事務に係る負担金等の収納

4 介護保険料の収納

5 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

農林水産課

農林水産課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

観光商工課

観光商工課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

地域振興センターの職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 各種講座の受講者負担金等の収納

3 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

建設課

建設課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る住宅使用料等の収納

2 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

上下水道課

上下水道課の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 下水道料金、手数料及び受益者負担金等の収納

2 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

支所

各支所の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

特に支所において取り扱う必要のある(本庁において取り扱うものは除く。)次の項目の収納

1 戸籍、住民票及び印鑑についての証明手数料

2 税関係の収納などについては、町民課の委任事務と同じ

3 介護保険料の収納については、長寿介護課の委任事務と同じ

4 住宅使用料等の収納については、建設課の委任事務と同じ

5 奨学資金貸付金返還金の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

6 教員住宅使用料等の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

7 学校給食費負担金等の収納については、教員委員会の委任事務と同じ

8 所管に係る使用料、入館料及び手数料の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

9 各種講座の受講者負担金等の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

10 所管する事務に係る実費負担金等の収納については、教育委員会の委任事務と同じ

11 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

教育委員会事務局

教育委員会事務局の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る使用料、入館料及び手数料の収納

2 奨学資金貸付金返還金の収納

3 教員住宅使用料等の収納

4 各種講座の受講者負担金等の収納

5 所管する事務に係る実費負担金等の収納

6 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

学校給食センターの職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 学校給食費負担金等の収納

3 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

生涯学習センター、図書館及び佐田岬半島ミュージアムの職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る使用料、入館料及び手数料の収納

2 各種講座の受講者負担金等の収納

3 所管する事務に係る実費負担金等の収納

4 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

各公民館の職員(収納事務に従事しない者を除く。)

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 各種講座の受講者負担金等の収納

3 特に分任出納員において収納すべき必要が生じた所管事務に係る収入金の収納

伊方町出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

平成21年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)