○伊方町職員提案制度実施要綱

平成21年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、広く職員の提案を求めることによって、職員の建設的な提案を促進し、職員の創意と意欲の高揚に資するとともに、町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案は、職員の創意によるもので、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものでなければならない。

(1) 業務及び事務処理方式の改善に関するもの

(2) 町民サービスの向上が期待できるもの

(3) 経費の節減又は収入増加が期待できるもの

(4) 新しい施策又は事業の発想に関するもの

(5) 職員の能力の開発が期待できるもの

(6) その他事務の改善及び能率向上並びに行政効果が期待されるもの

2 次に掲げるものは、提案として取り扱わない。

(1) 私事に関すること

(2) 個人的な不平不満、苦情又は悪意の批判、欠点の指摘にとどまるもの

(3) 職員の採用、解雇、異動、賞罰等の人事又は給与の変更を内容とするもの

(4) 内容が漠然として明確性を欠くもの

(5) すでに公表された提案に類似し、又は同一であるもの

(提案者の資格)

第3条 職員は、すべて単独又は共同で提案することができる。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案することができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。

(提案の方法)

第5条 提案者は、提案書(様式第1号)に必要な事項を記入し、総務課長に提出するものとする。

(提案の受付)

第6条 総務課長は、提案書が提出されたときは、職員提案整理簿(様式第2号)に記載し、速やかにこれを審査に付するものとする。

(審査委員会)

第7条 提出された提案を検討、審査するため、伊方町職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、副町長、教育長、総務課長、総合政策課長、会計管理者及び関係課長をもって充てる。

3 審査委員会は、必要な都度開催する。

4 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員長及び副委員長)

第8条 審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、副町長の職にある者をもって充て、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、教育長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(提案の審査)

第9条 提案の審査は、審査委員会が行う。

2 提案の審査は、提案審査表(様式第3号)において審議するものとする。

3 委員長は、提案の審査にあたり、必要があると認めるときは、関係者の意見又は出席を求めることができる。

(審査の結果)

第10条 審査委員会は、審査が終了したときは、職員提案審査結果書(様式第4号)により、町長に報告するものとする。

(採否の決定及び報奨)

第11条 町長は、審査の結果に基づき次のいずれかの決定をするものとする。

(1) 採用 全部若しくは一部の採用実施を適当と認め、又は業務の改善に著しい示唆を与えるもの。

(2) 保留 直ちに採否の決定はできないが、さらに研究を要するもの。

(3) 不採用 実施が不可能若しくは不適当なもの。

2 町長は、採用と決定した提案の提案者を報奨することができる。

3 町長は、採用と決定したもののうちから、特に内容の優れたものに対しては金賞、内容の優れたものに対しては銀賞として当該提案の提案者を報奨することができる。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、必要に応じ保留及び不採用と決定したものであっても奨励として当該提案の提案者を報奨することができる。

5 前2項の規定による報奨内容は別表によるものとし、人事記録に登載するものとする。

(結果通知及び公表)

第12条 町長は、前条の決定をしたときは、職員提案採否決定通知書(様式第5号)により提案者に通知するとともに、必要に応じて職員一般に公表するものとする。

(提案の実施)

第13条 町長は、採用と決定した提案については、当該提案に関係のある課長等に対し、必要な措置を命じ、その実現に努めるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた課長等は、提案の実施計画及び実施経過、実施の成果等について随時町長に報告しなければならない。

(提案の奨励)

第14条 課長等は、職員提案の意義を十分認識し、提案しやすい職場の環境を醸成するとともに、当該所属職員に対して指導助言及び提案の奨励に努めなければならない。

(提案に関する権利の取扱い)

第15条 採用された提案に関する権利は、町に帰属するものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の提案について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第7条第2項及び第8条第3項の規定中「会計管理者」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

報奨内容

金賞

賞状(辞令用紙)、人事評価及び報奨金

銀賞

賞状(辞令用紙)、人事評価及び報奨金

銅賞

賞状(辞令用紙)、人事評価及び報奨金

努力賞

賞状(辞令用紙)、人事評価及び報奨金

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伊方町職員提案制度実施要綱

平成21年4月1日 訓令第5号

(平成29年7月1日施行)