○伊方町戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成21年3月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本町が開設する防災行政無線局の戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受信機の設置対象及び数量等)

第2条 受信機の設置対象は、町内に住所を有する世帯、公共機関、事業所その他町長が必要と認める者(以下「世帯等」という。)とする。

2 受信機の設置台数は、原則として1世帯等につき1台とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、台数を増加することができる。

(受信機の貸与等)

第3条 受信機は、世帯等の代表者に対して無償で貸与するものとする。

2 前項の受信機のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者の属する世帯等には、文字表示機能付を貸与することができる。

3 受信機の設置に伴う諸工事費は、町の負担とする。

4 第1項及び第2項により受信機を貸与する場合は、貸与を受けた者(以下「使用者」という。)から、戸別受信機受領書(様式第1号)を提出させるものとする。

(受信機の管理)

第4条 町長は、受信機の管理・運用について、使用者を指導、監督する。

2 町長は、前項の指導、監督を一元的に行うため、戸別受信機管理台帳(様式第2号)を作成し、保管するものとする。

(受信機の使用)

第5条 使用者は、受信機の使用について十分に注意し、常に正常な状態に保つように心がけるものとする。

(受信機の移譲等の禁止)

第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(受信機の返還)

第7条 使用者は受信機の貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに戸別受信機返還書(様式第3号)を提出し、受信機を町長に返還しなければならない。

(受信機の保守点検)

第8条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。

2 受信機の点検項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電源部のランプ点灯の状態

(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態

(3) 電源コードの接続状態

(4) 電池の装着状態(定期取り替えを含む。)

(5) 受信時の雑音入感の有無

(維持管理の経費負担)

第9条 受信機の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは、使用者の負担とするものとする。

(1) 受信機に係る電気代及び電池代

(2) 建物の増改築等による受信機の移設に要する経費

(3) 使用者の故意又は過失により、受信機に損傷又は故障が生じた場合の修理費

(受信機の損害弁償)

第10条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費弁償をするものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、受信機の設置及び管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(戸別受信機取扱規程を廃止する規則)

2 戸別受信機取扱規程(平成8年伊方町規則第13号)は廃止する。

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伊方町戸別受信機の設置及び管理に関する規則

平成21年3月13日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)