○伊方町自主防災会活動支援事業補助金交付要綱

平成20年7月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、各地区の自主防災会(以下「自主防災会」という。)が行う活動に対し、補助金を交付し、自主防災会の活動が効果的かつ円滑に行われることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自主防災会が行う事業に要する経費とし、次のとおりとする。

(1) 活動支援事業

 自主防災会の台帳や防災訓練等の資料作成に要する経費

 防災・避難訓練や救護訓練等の実施に要する経費

(2) 育成・普及啓発事業

 先進的な自主防災会の活動調査研修に要する経費

 自主防災会の育成・普及啓発資料の作成に要する経費

(3) 資機材整備事業

 自主防災会が災害時に、情報伝達、消火、救出救護、避難誘導などの防災活動をスムーズに行うことができる資機材に要する経費

(4) その他町長が必要と認めた事業に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、自主防災会当たり5万円を限度とする。ただし、補助事業に要した経費が5万円を超えない場合はその額とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災会は、自主防災会活動支援補助金交付申請兼実績報告(請求)(別記様式)を、事業に関係する資料及び支払を証する資料を添付し、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請、実績報告及び請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、補助金額を決定するものとする。ただし、補助金の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助事業の中止又は廃止)

第6条 自主防災会は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、町長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 自主防災会は、補助事業の遂行及び支出状況について、町長の要求があったときは、これを速やかに報告しなければならない。

(交付決定の取消し又は変更)

第8条 町長は、次に該当する場合には、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施方法が著しく、不適当と認められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第9条 自主防災会は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月14日告示第70号)

この告示は、令和5年6月15日から施行する。

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伊方町自主防災会活動支援事業補助金交付要綱

平成20年7月1日 告示第34号

(令和5年6月15日施行)