○伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第24号

伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年伊方町規則第101号)の全部を改正する。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第2条 条例第12条の規定により、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、1回あたりの平均排出量が15キログラムを超えるものとする。

(一般廃棄物処理手数料)

第3条 条例第13条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料のうち粗大ごみの額は、別表のとおりとする。

(減免(補助)申請等)

第4条 条例第14条の規定により手数料の減免又は補助を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免(補助)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第5条 条例第17条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)又はし尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第17条第2項の規定により変更しようとするときは、直ちにその事由を付し、一般廃棄物処理業変更申請書(様式第4号)又はし尿浄化槽清掃業変更申請書(様式第5号)を町長に届出て承認を受けなければならない。

(許可証の交付)

第6条 町長は、前条の申請に基づき許可するときは、別に定める許可条件を付して、一般廃棄物処理業許可証(様式第6号)又はし尿浄化槽清掃業許可証(様式第7号)を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、その許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちに理由を付し、一般廃棄物処理許可証再交付申請書(様式第8号)又はし尿浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第9号)を町長に届出て再交付を受けなければならない。この場合において、損傷したときは、その許可証を添えなければならない。

(休止及び廃止)

第7条 許可業者が営業を休止し、又は廃止しようとするときは、/一般廃棄物処理業/し尿浄化槽清掃業/(/休止/廃止/)(様式第10号)に許可証を添えて町長に届け出なければならない。

(施設及び器材の検査)

第8条 町長は、許可業者の施設及び器材について法に定める基準により、定期又は臨時に検査を行うものとし、許可業者は検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年伊方町規則第101号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

種別

取扱区分

種目

品目

手数料(1個又は1セットにつき)

家庭から排出された粗大ごみ

町が収集し、運搬し、及び処分するとき。

電気・ガス・石油機器

衣類乾燥機

1,000円

オーディオ機器(単体のもの)

500円

オルガン

1,000円

ガスこんろ

500円

カラオケ演奏装置

1,500円

換気扇

250円

こたつ(こたつ板を除く。)

250円

照明器具

250円

除湿器

250円

食器洗い乾燥機

500円

炊飯器

250円

ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセットを除く。)

1,000円

ストーブ(ファンヒーターを除く。)

500円

ステレオセット(ミニコンポーネントステレオセットを除く。)

1,000円

ストーブ(ファンヒーターを除く。)

500円

扇風機

250円

電気掃除機

250円

電子オルガン

1,500円

電子ピアノ

1,500円

電子レンジ

1,000円

プリンター

250円

ビデオテープレコーダー

250円

ファンヒーター

1,000円

布団乾燥機

250円

ふろがま

1,000円

ホットカーペット

500円

マッサージ機(いす型のもの)

1,000円

ミニコンポーネントステレオセット

250円

湯沸器

500円

ラジオカセットレコーダー

250円

ワードプロセッサー

250円

家具・寝具類

アコーディオンカーテン

1,000円

衣装箱

250円

いす(応接いすで、1人用のもの)

500円

いす(応接いすで、2人以上用のもの)

1,500円

いす(応接いすを除く。)

250円

オーディオラック

500円

ガス台

250円

カラーボックス

250円

鏡台

500円

げた箱

1,000円

こたつ板

250円

サイドボード(高さ90センチメートル未満かつ幅120センチメートル未満のもの)

1,000円

サイドボード(高さ90センチメートル以上又は幅120センチメートル以上のもの)

1,500円

じゅうたん

250円

書棚(高さ120センチメートル未満かつ幅90センチメートル未満のもの)

1,000円

書棚(高さ120センチメートル以上又は幅90センチメートル以上のもの)

1,500円

食器棚(高さ120センチメートル未満かつ幅90センチメートル未満のもの)

1,000円

食器棚(高さ120センチメートル以上又は幅90センチメートル以上のもの)

1,500円

洗面化粧台

1,000円

建具

250円

たんす(高さ120センチメートル未満かつ幅90センチメートル未満のもの)

1,000円

たんす(高さ120センチメートル以上又は幅90センチメートル以上のもの)

1,500円

(両そでのもの)

1,000円

(両そでのものを除く。)

500円

テーブル

1,000円

テレビ台

250円

布団

250円

ブラインド

250円

ベッド(マットレスを除く。)

1,500円

ベビーベッド(マットレスを除く。)

1,000円

マットレス(ベビー用のもの)

250円

マットレス(ベビー用のものを除く。)

1,000円

毛布

250円

ロッカー(1人又は2人用のもの)

1,000円

ロッカー(3人以上用のもの)

1,500円

その他

編み機

250円

乳母車

250円

脚立

250円

健康器具

1,000円

米びつ

250円

ゴルフ用具

500円

サーフボード

500円

三輪車

250円

自転車

500円

水槽

250円

スーツケース

250円

スキー用具

250円

1,000円

トタン

250円

流し台

500円

仏壇

1,000円

ベニヤ

250円

ミシン(卓上式のもの)

500円

ミシン(卓上式のものを除く。)

1,000円

木材・庭木類

250円

物置(解体済みのもの)

1,000円

物干し竿

250円

物干し台

500円

その他のもの

500円

備考 条例第11条第1項に規定する排出禁止物を除く

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伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第24号

(平成20年4月1日施行)