○伊方町介護保険事業計画等策定検討委員会設置要綱

平成20年4月1日

告示第21号

(設置)

第1条 伊方町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定に関し、必要な事項を調査検討するため、伊方町介護保険事業計画等策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 介護保険事業計画の策定に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(3) その他必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人程度をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健・福祉関係者

(3) 行政関係者等

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから選任する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が召集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に委員会の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(幹事会)

第6条 事業計画の策定に関し、専門的に調査、検討するため委員会に幹事会を設けることができる。

(解散)

第7条 委員会は、その任務が達成されたときに解散する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

伊方町介護保険事業計画等策定検討委員会設置要綱

平成20年4月1日 告示第21号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 告示第21号
平成23年3月31日 告示第26号
平成28年3月15日 告示第20号
令和5年4月1日 告示第49号
令和5年6月6日 告示第69号