○伊方町職員の自家用車による出張の承認に関する規程

平成20年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が自己所有する自家用自動車(原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)を使用して出張する場合の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(使用の基準)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、公用車を使用することができないとき、又は公用車を使用することが適当でないと認めるときは、職員が自己所有の自家用車を運転して出張する場合に限り、その使用を承認することができる。

(1) 災害の発生等により緊急用務を行う場合

(2) 出張に当たり、公務に必要な書類、物品が多い場合

(3) 出張の目的地が通常の交通機関を利用していては、公務遂行の能率が著しく低下する場合

(4) 用務先が多く、かつ、点在している場合

(5) 出張の目的地が町内で、かつ、利用する交通機関がない場合

(6) その他町長が特に認めた場合

(使用の制限)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を使用して出張することを承認してはならない。

(1) 運転するために必要な免許証を携帯していない場合

(2) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、運転に不適当な状態にあると認められる場合

(3) 運転経験が1年以上ない場合

(4) 使用する自家用車に検査証が備え付けていない場合

(5) 使用する自家用車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で定める責任保険契約を締結していない場合

(6) 使用する自家用車に任意保険(対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上)の契約を締結していない場合

(承認の手続)

第4条 自家用車を使用して出張しようとする職員は、自家用車使用承認届出書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用報告)

第5条 自家用車を使用して出張した職員は、出張後、自家用車使用報告書(様式第2号)に、運行に関する記録を記入し、町長に報告するものとする。

(旅費)

第6条 自家用車を使用して出張する場合の車賃は、伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)の規定による。(1kmあたり37円)ただし、同乗者には、支給しない。

2 自家用車を使用して旅行した場合における有料道路通行料金及び駐車場料金等は、緊急性その他町長が必要と認めたものについて、その実費を支給することができる。

(事故の報告)

第7条 職員は、自家用車を使用して出張中交通事故を起こした場合は、被害者の救護、警察への届出等、事故後の処理について万全を期するとともに、直ちに所属長に報告するものとする。

2 所属長は、前項による報告を受けた場合は、直ちに伊方町職員の交通事故等に対する懲戒処分の基準等を定める規則(平成17年伊方町規則第33号)により処置をしなければならない。

(賠償責任)

第8条 職員が、第4条の承認を受けて出張し、交通事故等を起こし、第三者に損害を与えた場合は、当該自家用車において契約している損害保険で措置するものとし、これによってもなお賠償すべき責めがあるときは町が負担する。

2 前項の規定により町が負担した場合において、職員に重大な故意又は過失があったときは、町は、当該職員に対し求償権を有するものとする。

3 職員が第4条の承認に基づかない方法により旅行をした場合において、交通事故等により第三者に損害を与えたときは、町は第1項による負担はしないものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 町は、第1項の規定より負担する費用以外の一切の費用(損害保険の免責額、交通事故等に伴う損害保険料の変更及び自家用車の修理代等を含む。)は負担しない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、自家用車を使用し出張することに関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

伊方町職員の自家用車による出張の承認に関する規程

平成20年4月1日 訓令第2号

(平成20年4月1日施行)