○伊方町公用車運行管理規程

平成20年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、公用車の能率的な利用を図り、適正な効果をあげるためその管理及び運行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 伊方町所有の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 専用公用車 各課等において事務遂行のため長期にわたり専用して使用する公用車をいう。

(3) 共用公用車 専用公用車以外の公用車をいう。

(4) 安全運転管理者等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を備える者のうちから町長が任命する職員をいう。

(5) 管理責任者 専用公用車については当該公用車を管理する課等の長、共用公用車については公用車管理担当課長(以下「管理担当課長」という。)をいう。

(6) 運転者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に掲げる職員で公用車を使用する者をいう。ただし、公用車を使用させるため、町長が特に認めた者を含むものとする。

(7) 所属長 公用車を使用する運転者が所属する課等の長をいう。

(公用車の管理等)

第3条 本庁の管理担当課長は、公用車の総括管理と本庁で管理している共用公用車の管理運行に関する次の事務を行う。

(1) 共用公用車の配車・整備・強制保険・購入・廃車に関すること。

(2) 公用車の任意保険に関すること。

(3) 公用車の事故防止対策に関すること。

2 支所長は、支所で管理している共用公用車の管理運用に関する次の事務を行う。

(1) 共用公用車の配車・整備・強制保険・購入・廃車に関すること。

(2) 公用車の事故防止対策に関すること。

3 専用公用車の管理責任者は、専用公用車の管理運用に関する次の事務を行う。

(1) 専用公用車の配車・整備・強制保険・購入・廃車に関すること。

(2) 公用車の事故防止対策に関すること。

(車両台帳)

第4条 管理担当課長は、公用車の管理事務を円滑に行うため車両台帳(様式第1号)を作成し保管する。

2 専用公用車を管理する課等の長は新規購入及び廃車処分等の措置を行ったときは速やかに管理担当課長に報告する。

(運転者の留意事項)

第5条 公用車の運転者は、常に健康の保持に留意し、公用車の運行に当たっては、運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効果的な遂行に努めなければならない。

2 運転者は、運行開始前に日常点検を行うとともに、車両の状態を確認しなければならない。

3 運転者は、公用車の運行終了後、その車両の清掃及び点検等を行い、車両等の整備の必要がある場合は、管理責任者に届出なければならない。

(安全運転管理者等の職務)

第6条 安全運転管理者等は、法令に定めるもののほか次の各号の職務を行わなければならない。

(1) 運転者の安全運転についての指導に関すること。

(2) 運転者の交通事故の記録の整理・保管及びその原因の分析並びに指導教育に関すること。

(3) 道路交通法第85条及び第86条の規定により、当該公用車を運転することができる運転免許を有している者以外には運転をさせないこと。

(4) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。

(5) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

(6) その他安全運転等に関し必要な事項。

(所属長の責務)

第7条 所属長は、公用車を能率的に使用し、配車の円滑な運営を阻害しないように配慮するとともに、所属職員に公務上運転業務に従事させるに際して支障がないか確認しなければならない。

2 所属長は当該職員の公務上の交通事故については、これを積極的に解決するように努めなければならない。

(公用車の使用の原則)

第8条 公用車は、町の行政目的及び公共的性格を有しない業務には使用させないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 公用車の管理責任者は、毎月1回以上使用者等の協力を得て、車両及び車庫の整備並びに清掃整頓を行わなければならない。

(公用車の使用手続き等及び許可)

第9条 共用公用車を使用しようとする者は、別に定める手続きにより事前に所属長の承認を経て、管理担当課長の許可を得なければならない。

2 共用公用車のうちバス及びマイクロバスを使用する者は、車両使用申込書(様式第2号)により管理担当課長の許可を受けなければならない。

3 運転者は、共用公用車を使用中にやむを得ない事由により、その目的及び時間を変更するときは、遅滞なくその旨を所属長に連絡し、管理担当課長に許可を求めなければならない。

4 管理担当課長は、緊急用務のため共用公用車をその他に必要とする事由が生じた場合は、既に許可した共用公用車の使用を取り消すことができる。

5 運転者は、共用公用車の使用の必要がなくなったときは、速やかに返納しなければならない。

6 運転者は、公用車の使用を終えたときは、所定の位置に速やかに格納し、公用車使用報告書(様式第3号)に所定事項を記入し、鍵とともに速やかに管理担当課に返納する。

7 専用公用車の管理責任者は、業務遂行上支障がない場合に限り、当該公用車を管理する課等以外での使用を許可することができる。

(勤務時間外の公用車の使用)

第10条 休日等又は勤務時間外において、公用車を緊急使用する必要が生じたときは、宿日直者に連絡して使用し、翌日速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(交通事故等の措置)

第11条 運転者は、公用車の運行により、交通事故が発生した場合には、道路交通法第72条の規定による応急措置等を行い、直ちに所属長に報告するとともに、人事主管課長及び管理責任者に報告しなければならない。ただし、運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者が報告するものとする。

(損害賠償等)

第12条 公用車の運行によって発生した交通事故について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合には、町が賠償する。

2 前項の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該事故が運転手等その他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額又は一部を求償することができる。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日訓令第3号)

この訓令は、令和2年12月3日から施行する。

(令和4年3月15日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月24日訓令第11号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

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平成20年4月1日 訓令第5号

(令和4年10月1日施行)