○伊方町地域公共交通会議設置要綱

平成19年11月26日

告示第157号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、伊方町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 社団法人 愛媛県バス協会

(5) 愛媛県ハイヤー・タクシー協会

(6) 住民及び利用者代表

(7) 四国運輸局愛媛運輸支局長又はその指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(9) その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通会議に会長をおき、会長は町長とする。

2 会長は交通会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は、必要に応じ会長が招集し開催する。

2 交通会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開会することが出来ない。

3 交通会議の議長は会長が務めるものとする。

4 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 交通会議は原則として公開する。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。

6 交通会議の庶務は、伊方町総合政策課において処理する。

(関係者等の出席)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成19年11月26日から施行する。

(令和5年4月1日告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

伊方町地域公共交通会議設置要綱

平成19年11月26日 告示第157号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第15節 附属機関等
沿革情報
平成19年11月26日 告示第157号
令和5年4月1日 告示第50号