○伊方町自主防災用資機材貸与規程
平成19年12月1日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、伊方町内に結成された自主防災組織に対し、組織の育成促進及び災害時の活動に伴う資機材の支援策として、伊方町が自主防災用資機材(以下「防災用資機材」という。)を貸与することについて、必要な事項を定める。
(貸与基準及び貸与資機材)
第2条 町は、自主防災組織1組織に対し、原則として1セットの防災用資機材を貸与するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、防災用資機材の変更及び追加貸与をすることができる。
(貸与の申請)
第3条 防災用資機材の貸与を受けようとする自主防災組織の代表者は、自主防災用資機材貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(受領書の提出)
第5条 自主防災組織の代表者は、防災用資機材の貸与を受けたときは、品目、数量を確認し、自主防災用資機材貸与受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(変更届)
第6条 自主防災組織の代表者は、防災用資機材貸与申請書の記載事項に変更が生じたときは、ただちに自主防災用資機材貸与変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(防災用資機材の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自主防災組織に対し貸与した防災用資機材の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により防災用資機材の貸与を受けたとき。
(2) 組織を解散したとき。
(3) 貸与した防災用資機材を目的外に使用したとき。
(防災用資機材の管理)
第8条 防災用資機材の貸与を受けた自主防災組織は、当該防災用資機材を適正に管理し、自主防災活動に有効に利用しなければならない。
(防災用資機材の亡失届)
第9条 防災用資機材の貸与を受けた自主防災組織の代表者は、災害活動中又は防災訓練等で防災用資機材を亡失したときは、速やかに自主防災用資機材亡失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(防災用資機材の補修等)
第10条 防災用資機材に修理の必要が生じた場合には、町の負担で補修するものとする。
2 防災用資機材に使用する乾電池、電球等の消耗品及び定期的な更新を要する物品の交換は、当該防災用資機材の貸与を受けた自主防災組織の負担で実施するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、防災用資機材の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
自主防災用資機材一覧(1セットの内容)
物品名 | 規格等 | 数量 | 備考 |
ハンマー | 3.5kg×900mm | 1 | 樫柄付 |
ゴムボーイ | 替え刃式、ゴムクリップ付 27cm | 2 |
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番線カッター | 350mm鍛造アルミ | 1 | ボルトクリッパ |
丸形スコップ | パイプ柄グリップ付1000mm以内 | 3 |
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レスキューアッキス | バール、釘抜き、斧等に使用可能 | 2 |
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テコバール | 全長1000mm | 2 |
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ツルハシ | パイプ柄グリップ付 バチツル | 1 |
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掛矢 | パイプ柄グリップ付1000mm以内 | 1 |
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鳶口 | パイプ柄グリップ付1000mm以内 | 2 |
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トラロープ | 1巻き(30m×9mm) | 1 |
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ヘルメット | 白色 抗菌防臭加工 | 15 | 名入れ |
ケブラー手袋 | 耐切断抵抗性のあるもの | 5 |
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非常用水バケツ | 18L用(蓋付) 円柱型 | 5 |
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四つ折担架 | アルミパイプ把手伸縮式 | 1 |
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災害多人数用救急箱 | 20人用 ケース付き | 1 |
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拡声器 | 電子サイレン付(赤色) 電池付 | 1 | サイレン出力15W |
防水ライト | クセノンライト 電池付 | 5 |
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非常用信号灯 | 赤色点滅、懐中電灯機能付き、防水マグネット付 電池付 | 1 |
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収納箱車輪付 | スチール製(2輪、4輪併用)サイズ 600×360×1100(H) | 1 | 内側木版貼 名入れ |
二つ折足付担架 | アルミ製L2030mm×W540mm重量5.2kg | 1 |
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ショーレン | 30φ×1500mm | 1 |
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チェーンソー | シンダイワ(カバー付)E1036S―400S | 1 |
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