○伊方町建築指導要綱

平成19年5月2日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町の指定するロイヤルシティ佐田岬リゾートの開発区域(以下「開発区域」という。)において購入区画に建築しようとする土地所有者に対し事前に協議することにより地域環境の保全及び自然破壊を防止し、居住者相互の秩序維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該当号に定めるところによる。

(1) 開発区域 開発事業の承認を受けた土地の区域をいう

(2) 土地所有者 開発区域内において区画を購入した者

(3) 購入区画 開発区域内に区画された分譲地

(4) 建物用途 別荘、保養所及びその他町長が必要と認める施設

(建築主の責務)

第3条 建築主は、関係法令に定める規定のほか、区画購入時に締結した建築等規定及び建築念書を遵守しなければならない。

2 建築主は、建築を行う場合は、地域住民の意思を尊重し、その理解と協力が得られるよう努めなければならない。

3 建築主は、開発区域に隣接する畜産産業に伴い発生した家畜の越境、鼠賊・昆虫に対し、異議申し立ては行わない。

(適用除外)

第4条 この告示は、次の各号に掲げる建築事業については適用しないものとする。

(1) 公共団体及び公益性の高い事業のために行う建築事業

(2) その他町長が必要と認める建築事業

(事前協議)

第5条 建築主は、建築を行う場合は、町長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、建築に係る関係法令に基づいて許認可等を必要とする場合は、当該許認可等の申請前に行わなければならない。

3 建築主は、第1項の協議を行う場合には、建築事前協議届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(審査及び調整等)

第6条 町長は、前条第3項の協議届の提出があった場合には、その内容の審査を行い承認又は不承認を決定し、その旨を建築主に通知するものとする。

(報告及び徴収等)

第7条 町長は、この告示に基づく総合的な調整及び指導を行うため必要があると認めるときは、建築主に対し建築工事について、報告を求め若しくは調査を行い、又は勧告をすることができる。

(工事の着手及び完了等の届出)

第8条 建築主は、建築に係る工事の着手、完了若しくは廃止した場合は、速やかに建築着手(完了)届出書(様式第2号)若しくは建築廃止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(町有地施設利用制限)

第9条 町長は、指導要綱の目的に反する建築物への利用は認めない。

2 町長は、完了後無断で建物の利用目的等を変更した場合は、利用を中止させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月2日から施行する。

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伊方町建築指導要綱

平成19年5月2日 告示第50号

(平成19年5月2日施行)