○伊方町農村環境保全向上活動支援事業補助金交付要綱

平成19年7月2日

告示第76号

伊方町農村環境保全向上活動支援事業補助金交付要綱(平成18年伊方町告示第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)、日本型直接支払推進交付金交付等要綱(令和4年4月1日3農振第3021号農林水産事務次官依命通知。以下「推進要綱」という。)及び日本型直接支払推進交付金実施要領(平成28年4月1日27生産第2855号生産局長通知及び27農振第2219号農村振興局長通知。)に基づき、町が補助する次に揚げる事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において活動組織又は推進組織(以下これらを「対象組織」という。)に交付する農村環境保全向上活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 農地維持支払交付金

旧町区域等の広域エリアにおいて、集落又は活動組織及びその他関係者の合意により、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等を実施する体制を整備することを目的として設立された広域活動組織又は集落等を構成する区域において、構成員による共同活動を通じ、地域資源の保全管理等を行うことを目的として設立された活動組織(これらの組織を以下「活動組織」という。)が実施要綱別紙1の規定に基づき行う事業

(2) 資源向上支払交付金

活動組織が実施要綱別紙2の規定に基づき行う事業

(3) 多面的機能支払交付金のうち推進組織推進事業

多面的機能支払の効果的な推進を図るため、地域ごとの多様な特性を踏まえた地方公共団体及び活動組織における円滑な取組を推進するため、これらの取組を支援する目的として設立された推進組織が推進要綱別紙1の第3の規定に基づき行う事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助対象経費及びこれに対する補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 対象組織の長は、補助金の交付を受けようとするときは、農村環境保全向上活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第1条第3号の事業にあっては、多面的機能支払推進交付金(推進組織推進事業)実施計画書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

(1) 経費の配分(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他の関係書類

2 対象組織の長は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない対象組織に係る部分については、この限りでない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに通知するものとする。

2 前条の申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。

(事業の変更等)

第5条 対象組織の長は、前条の規定により補助金交付決定通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ農村環境保全向上活動支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に第3条に掲げる書類及び変更の理由を記載した書面を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 農地維持支払交付金

ア 事業に要する経費の総額及び補助金の額の増減

イ 対象農用地の面積の変更

(2) 資源向上支払交付金

ア 事業に要する経費の総額及び補助金の額の増減

イ 対象農用地の面積の変更

ウ 実施要綱別紙2の第4の1から3までの対象活動の追加又は廃止

(3) 多面的機能支払推進交付金

事業に要する経費の総額及び補助金の額の増減

2 前項の変更承認申請書が到達してから、当該申請に係る前項による承認の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。

(補助事業の中止又は廃止)

第6条 対象組織の長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ農村環境保全向上活動支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の施行)

第7条 対象組織の長は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書面を速やかに町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 対象組織の長は、補助金の交付のあった年度の12月31日現在における農村環境保全向上活動支援事業遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 対象組織の長は、補助事業終了後、速やかに農村環境保全向上活動支援事業実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第1条第3号の事業にあっては、多面的機能支払推進交付金(推進組織推進事業)実績報告書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

(1) 経費の配分(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第9号)

(3) 財産管理台帳(様式第10号)

(4) その他関係書類

2 対象組織の長は、第3条第2項ただし書により交付の申請をしたときは、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを減額して報告しなければならない。

3 対象組織の長は、第3条第2項ただし書により交付の申請をしたときは、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した対象組織については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合又は明らかにならない場合であっても、その状況等について、次条の補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、対象組織が消費税の納税の義務が免除される事業者である場合は、売上高を確認できる資料の町長への提出をもって、前項の消費税等相当額報告書とみなすことができる。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、その旨を対象組織の長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 対象組織の長は、補助金の請求をしようとするときは、当該年度の事業終了後速やかに農村環境保全向上活動支援事業補助金請求書(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 前項の概算払によって補助金を受けようとする対象組織の長は、農村環境保全向上活動支援事業補助金概算請求書(様式第13号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業の着手)

第13条 多面的機能支払交付金に係る推進事業の着手は、交付金の交付決定通知を受けて行うものとする。ただし、事業の円滑な実施を図る上で、やむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合にあっては、推進組織は、あらかじめ、町長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した日本型直接支払推進交付金(多面的機能支払交付金に係る推進事業)交付決定前着手届(様式第14号)を町長に提出するものとする。

2 前項ただし書の規定により交付決定前に着手する場合にあっては、推進組織は、事業の内容が的確となり、かつ、推進交付金の交付が確実となってから着手するものとする。この場合において、推進組織は、交付決定までに生じたあらゆる損失等は自らの負担とすることを了知の上で行うものとする。

(補助金の管理)

第14条 対象組織の長又は多面的機能支払交付金実施要綱の一部改正について(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知)附則第11の交付金に係る報告をする者及び証拠書類の保管等をする者は、実施要綱別紙1の第9、実施要綱別紙2の第9、実施要領第1の11の(1)及び実施要領第2の12の(1)の規定に基づき交付金を返還する場合は、速やかに町長に補助金の返還を申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第15条 対象組織の長は、事業により取得価格が50万円以上の機械及び重要な器具を新たに取得した場合は、第9条の実績報告書を提出するに当たって財産管理台帳(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 対象組織の長は、前項の機械及び器具を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第16条 対象組織の長は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(提出書類の経由機関)

第17条 この告示により町長に提出する書類は、正副2部とする。

附則

この告示は、平成19年7月2日から施行する。

附則(平成20年7月7日告示第39号)

この告示は、平成20年7月7日から施行する。

附則(平成23年8月3日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成24年8月10日告示第56号)

この告示は、平成24年8月10日から施行し、平成24年6月28日から適用する。

附則(平成25年9月24日告示第49号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成26年6月23日告示第41号)

この告示は、平成26年6月23日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

附則(平成27年6月19日告示第37号)

この告示は、平成27年7月1日から施行し、改正後の伊方町農村環境保全向上活動支援事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。

附則(平成28年6月1日告示第48号)

1 この告示は、平成28年6月1日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

2 実施要綱附則7の規定により、平成27年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

附則(平成29年6月19日告示第49号)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。

2 実施要綱附則7の規定により、平成28年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

附則(平成30年4月27日告示第34号)

1 この告示は、平成30年5月1日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

2 実施要綱附則2の規定により、平成29年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

附則(令和元年5月9日告示第2号)

1 この告示は、令和元年5月10日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

2 実施要綱附則2の規定により、平成30年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

附則(令和2年6月3日告示第54号)

1 この告示は、令和2年6月3日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

2 実施要綱附則2の規定により、令和元年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

附則(令和3年6月21日告示第60号)

1 この告示は、令和3年6月21日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

2 実施要綱附則2の規定により、令和2年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

附則(令和4年6月3日告示第65号)

1 この告示は、令和4年6月3日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

2 実施要綱附則2の規定により、令和3年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間内における交付金の算定については、事業計画認定時の算定方法及び交付単価によるものとする。

附則(令和5年7月10日告示第81号)

この告示は、令和5年7月10日から施行し、令和5年4月13日から適用する。

附則(令和6年6月10日告示第53号)

この告示は、令和6年6月10日から施行し、令和6年4月15日から適用する。

附則(令和7年7月1日告示第71号)

この告示は、令和7年7月1日から施行し、令和7年5月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助金の種類

補助対象経費

区分

補助率

補助金額

1

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1の規定に基づいて活動組織が行う事業に要する経費


定額

(1) 補助金額

活動組織交付額の全額に相当する額

(2) 町が国の助成と一体的に交付する交付金を加えた交付単価

ア 基本単価

(10a当たり)





地目

交付単価


田

3,000円

畑

2,000円

草地

250円





地目

交付単価


田

1,000円

畑

600円

草地

80円

ただし、1小規模集落当たりの交付額は、20万円/年を上限とし、1対象組織当たりの交付額は、40万円/年を上限とする。

また、事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る加算単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。

2

資源向上支払交付金

実施要綱別紙2の規定に基づいて活動組織が行う事業に要する経費

(1)

共同活動

定額

(1) 補助金額

活動組織交付額の全額に相当する額

(2) 町が国の助成と一体的に交付する交付金を加えた交付単価

ア 基本単価

(10a当たり)





地目

交付単価


田

2,400円

畑

1,440円

草地

240円

イ 加算単価

a 事業計画に定める活動中に、多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事業計画に定める活動期間中に多面的機能の増進を図る活動の取組から2取組以上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に限り加算できる交付単価

(10a当たり)





地目

交付単価


田

400円

畑

240円

草地

40円

b 事業計画に定める活動期間中に、次の(a)又は(b)のいずれかに該当する活動を行う場合に加算できる交付単価

(a) 資源向上支払(共同)の交付を受ける田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は当該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち田面積全体とする)

(b) 広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、資源向上支払(共同)の交付を受ける集落内の田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は当該活動を実施する各集落の対象農用地面積のうち田面積全体の合計とする)

(10a当たり)





地目

交付単価


田

400円

c 事業計画に定める活動期間中に、次の(a)から(c)までのいずれかに該当する活動を行い、取組ごとに2年目以降の取組面積が初年度の取組面積を下回らず、終了年度の取組面積が初年度の取組面積を上回る場合に加算できる交付単価

(a) 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と長期中干しを組み合わせた取組

(b) 5割低減の取組と冬期湛水を組み合わせた取組

(c) 5割低減の取組と夏期湛水を組み合わせた取組

(d) 5割低減の取組と中干し延期を組み合わせた取組

(e) 5割低減の取組と江の設置等を組み合わせた取組

(10a当たり)





区分

交付単価


長期中干し

800円

冬期湛水

4,000円

夏期湛水

8,000円

中干しの延長

3,000円

江の設置等(作溝実施)

4,000円

江の設置等(作溝未実施)

3,000円

ウ 継続地区の交付単価

(10a当たり)

実施要綱別紙2の第6の2の(1)のイの継続地区

(アの基本単価及びイa、bの加算単価に0.75を乗じた単価)

エ アにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の単価

(アの基本単価に6分の5を乗じた単価)

オ ウにおいて、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の単価

(ウの単価に6分の5を乗じた単価)

(2)

長寿命化等

定額

(1) 補助金額

国の割合に応じ、活動組織交付額の全額に相当する額

(2) 町が国の助成と一体的に交付する交付金を加えた交付単価

ア 基本単価

(10a当たり)





地目

交付単価


田

4,400円

畑

2,000円

草地

400円

イ アにおいて、直営施工を実施しない活動組織の単価

(アの基本単価に6分の5を乗じた単価)

なお、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、アの基本単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額

ウ 地域資源保全プランの策定

1組織当たり 500,000円

(3)

組織の広域化・体制強化

定額

(1) 補助金額

国の割当額に応じ、市町交付額の4分の3を上限とする額

(2) 地方公共団体が国の助成と一体的に交付する交付金を加えた交付単価

ア 基本単価

(1組織当たり)





区分

交付金


広域活動組織の設立及び活動支援班の設立

40万円

イ 実施要綱別紙5に定める広域活動組織を設立し、当該広域活動組織に複数の集落をまたいで共同活動を行う班(活動支援班)を設置する場合に交付できる交付額

3

多面的機能支払推進交付金

推進要綱別紙1の第3の規定に基づいて推進組織が行う事業に要する経費

推進組織推進事業

定額

補助対象経費に相当する額の全額

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伊方町農村環境保全向上活動支援事業補助金交付要綱

平成19年7月2日 告示第76号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業
沿革情報
◆ 平成19年7月2日 告示第76号
◇ 平成20年7月7日 告示第39号
◇ 平成23年8月3日 告示第54号
◇ 平成24年8月10日 告示第56号
◇ 平成25年9月24日 告示第49号
◇ 平成26年6月23日 告示第41号
◇ 平成27年6月19日 告示第37号
◇ 平成28年6月1日 告示第48号
◇ 平成29年6月19日 告示第49号
◇ 平成30年4月27日 告示第34号
◇ 令和元年5月9日 告示第2号
◇ 令和2年6月3日 告示第54号
◇ 令和3年6月21日 告示第60号
◇ 令和4年6月3日 告示第65号
◇ 令和5年7月10日 告示第81号
◇ 令和6年6月10日 告示第53号
◇ 令和7年7月1日 告示第71号