○伊方町農林水産物ブランドづくり推進事業費補助金交付要綱

平成19年8月1日

告示第96号

(目的)

第1条 「えひめ愛フード推進機構」が実施する農林水産物のブランド化を促進するとともに、意欲ある産地が行う農林水産物の積極的な流通・販売等のブランドづくりの取組みを支援し、活力ある元気な愛媛の農林水産物産地の構築を図るため、えひめ農林水産物ブランドづくり推進事業実施要領(平成18年6月29日18農産第433号。以下「要領」という。)及びえひめ農林水産物ブランドづくり推進事業費補助金交付要綱(平成18年6月29日18農産第433号。以下「要綱」という。)に基づいて、要領に定める事業主体が行う農林水産物ブランドづくり推進事業(以下「事業」という。)に要する経費並びに要領に定める事業実施主体が行う事業について、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で伊方町農林水産物ブランドづくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 事業主体は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 事業主体は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業主体に通知を行うものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、補助金の増減を伴う変更並びに別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の中止及び廃止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第7条 補助事業者は補助金の交付の決定に係る年度の12月31日までの事業遂行状況を、翌月の15日までに事業遂行状況報告書(様式第4号)により町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金精算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することがある。

2 補助事業者は概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

事業主体が要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費及び事業実施主体が要領に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費に対して、町が補助する場合における当該補助に要する経費。

地域の実情に応じて、次の1~2の事業(対策)を選択して、会議、ブランド品PR等の推進活動や施設・機械等の導入整備するために必要な経費。

ただし、条件整備にあっては、事業実施主体が直接利用するか、若しくは、受益者がリースにより利用する。

1 ブランドづくり支援

えひめブランド産品の需要や販路拡大等のための具体的な取組み支援

○ 販路拡大協議会の開催、セールスプロモーションの実施、PR活動の実施等

2 ブランドづくり条件整備支援

えひめブランド産品の加工・流通・販売に必要な機械等の整備

○ 予冷庫、畜養イケス、包装機、乾燥機、燻製機、通いコンテナ等

事業費の1/3以内

1 事業費又は町が補助する場合における事業実施主体ごとの経費の30%を超える増減

1 事業実施主体の変更

2 事業の新設又は廃止

3 ブランド認定産品の変更

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伊方町農林水産物ブランドづくり推進事業費補助金交付要綱

平成19年8月1日 告示第96号

(平成19年8月1日施行)