○伊方町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年7月20日

告示第91号

(設置)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により関係機関、関係団体と連携し、要保護児童の早期発見や、適切な保護を図るため、伊方町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 被虐待児童等の要保護児童の実施を把握すること。

(2) 被虐待児童等の要保護児童に対する具体的支援の内容について意見交換を行うこと。

(3) 児童虐待に関する広報・啓発活動に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、児童虐待防止に関し必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる機関の者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 八幡浜警察署

(3) 松山地方法務局大洲支局

(4) 愛媛県福祉総合支援センター

(5) 南予地方局地域福祉課

(6) 伊方町人権擁護委員

(7) 伊方町民生児童委員協議会

(8) 伊方町教育委員会

(9) 伊方町校長会

(10) 伊方町保育所長会

(11) 保健関係者

(12) 行政関係者等

(13) 前各号に掲げるものの他、児童の虐待防止に関して必要な関係機関、団体等

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は教育長をもって充て、副会長は委員の中から互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(組織)

第6条 協議会に、「代表者会議」「実務者会議」「個別ケース検討会議」を置く。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、第3条に掲げる関係機関等から選出された者をもって構成し実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関する方法や体制に関すること。

(2) 実務者会議からの要保護児童に対する支援についての活動報告と評価に関すること。

2 代表者会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第8条 協議会に定例的に活動する実務者で構成する実務者会議を設置する。

2 実務者会議は、要保護児童の実態及び支援の総合的な把握、要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画、年間活動方針の策定等、要保護児童等に対する援助についての協議並びに関係機関等による情報交換を行う。

(個別ケース検討会議)

第9条 協議会に、必要に応じ、ケースに直接関係する関係機関等で構成する個別ケース検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

2 検討会議は、相談、通告等のあった事例について、具体的な情報交換を行い援助方法等を協議する。

3 検討会議は、必要に応じて、協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、伊方町保健福祉課とする。

2 要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第5項に規定する事項のほか協議会の運営に関し必要な業務を行う。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定に基づき、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを、他に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年7月20日から施行する。

(平成20年4月1日告示第10号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第57号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月15日告示第10号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年3月31日告示第26号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年7月20日 告示第91号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年7月20日 告示第91号
平成20年4月1日 告示第10号
平成21年10月1日 告示第57号
平成22年3月15日 告示第10号
平成23年3月31日 告示第26号
平成27年3月31日 告示第15号
平成28年3月15日 告示第20号