○伊方町地域振興基金活用検討委員会設置要綱

平成19年9月19日

告示第125号

(設置)

第1条 伊方町振興基金条例(平成17年伊方町条例第74号)に規定する基金の活用について検討するため伊方町地域振興基金活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、伊方町振興基金条例施行規則(平成18年伊方町規則第34号)第2条に規定する事業等について調査及び検討する。

(報告)

第3条 委員会は、前条に掲げる事項について討議した内容を町長に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員35人以内をもって組織する。

2 委員は、伊方地域に住所を有する者の内から、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成19年9月19日から施行する。

2 この告示の施行の日以降最初に招集する委員会の会議は、第7条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町地域振興基金活用検討委員会設置要綱

平成19年9月19日 告示第125号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成19年9月19日 告示第125号
平成28年3月15日 告示第20号