○伊方町営バス運行委員会設置要綱

平成19年7月18日

告示第90号

(目的及び設置)

第1条 町は、町営バス運行事業のあり方について、調査・検討を行うことを目的とし、町営バス運行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査・検討する。

(1) 町営バス運行事業のあり方に関する事項

(2) その他運行事業の実施に関する必要な事項

(3) 地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進に関する事項

(報告)

第3条 委員会は、前条に掲げる事項について討議された内容を、その都度町長に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱又は任命する。

(1) 副町長

(2) 町職員

(3) 町議会議員

(4) 住民又は各種団体の代表者

(5) 一般旅客自動車運送事業者等

(6) その他の者で、町長が特に選任した者

(委員の任期)

第5条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条により委嘱又は任命された委員は、当該職を退いたときは、委員の職を失うものとする。

(委員長)

第6条 委員会の委員長は、副町長とする。

2 委員長は会務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、総務課において行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年7月18日から施行する。

伊方町営バス運行委員会設置要綱

平成19年7月18日 告示第90号

(平成19年7月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第15節 附属機関等
沿革情報
平成19年7月18日 告示第90号