○伊方町公有財産利活用検討委員会規程

平成19年6月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 町が所有する公有財産を有効に活用し、町の均衡ある発展と町民福祉の向上に資するため、伊方町公有財産利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 遊休財産の現況把握

(2) 遊休財産の利活用計画の立案

(3) 公有財産の有効活用における民間提案に関する審査

(4) 総合計画等との調整

(5) その他、公有財産の利活用に関する事務

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員は町長が指定する課等の長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

3 委員が会議に出席できないときは、当該委員があらかじめ指定した者が、その職務を代行する。

4 委員会は、その職務を行うため、必要と認めるときは、関係職員から資料の提出若しくは説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月12日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月12日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月7日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月7日から施行する。

(平成30年5月11日訓令第2号)

この訓令は、平成30年5月11日から施行する。

(令和5年5月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

伊方町公有財産利活用検討委員会規程

平成19年6月1日 訓令第7号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年6月1日 訓令第7号
平成20年4月1日 訓令第10号
平成24年4月12日 訓令第5号
平成28年3月15日 訓令第2号
平成28年4月7日 訓令第8号
平成30年5月11日 訓令第2号
令和5年5月1日 訓令第7号