○伊方町指定介護予防支援事業所運営規程
平成19年4月1日
訓令第4号
伊方町指定介護予防支援事業所運営規程(平成18年伊方町訓令第7号―2)の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条 この訓令は、町が開設する伊方町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の担当職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその住み慣れた地域において、自立した生活を営むことができるよう支援するものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス等(以下「サービス」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることがないよう公正中立に行うものとする。
4 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
5 事業の運営に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス事業者、自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めるものとする。
(事業所の名称及び位置)
第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊方町地域包括支援センター | 伊方町湊浦1993番地1 |
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者 1人
管理者は、事業所の担当職員その他従業者の管理、業務の実施状況の把握その他指揮命令を一元的に行う。
(2) 担当職員
ア 保健師 1人以上
イ 主任介護支援専門員 1人以上
ウ 社会福祉士 1人以上
エ 介護支援専門員又は経験ある看護師 2人以上
指定介護予防支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次に掲げるとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日)を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次に掲げるとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1) 提供方法は、指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条までの規定に従って実施するものとする。
(2) 利用者の相談を受ける場所は、第3条に規定する事業所内又は利用者の居宅とする。
(3) サービス担当者会議について
ア 開催場所は、第3条に規定する事業所内、介護予防サービス事業所内又は利用者の居宅その他必要と認められる場所において開催するものとする。
イ サービス担当者会議の開催により、介護予防サービス計画の変更の必要性について、担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(4) 担当職員による居宅訪問頻度等
ア サービス提供開始月の翌月から起算して3月に1回
イ サービスの評価期間が終了する月
ウ 利用者の状況に著しい変化があったとき。ただし、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合には、電話等により利用者との連絡を実施すること。
エ 少なくとも、1月に1回はモニタリングの結果を記録すること。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、伊方町の区域とする。
(虐待防止に関する事項)
第8条 利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する措置の担当者の配置
(2) 担当職員に対する定期的な研修の実施
(3) 虐待防止対策を検討する委員会の定期的な開催
(4) 虐待防止の指針の整備
(5) その他虐待防止のための必要な措置
(事故発生時の対応)
第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに伊方町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとする。
2 担当職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密及び情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 事業所は、事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に事業が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月18日訓令第10号)
この訓令は、平成27年8月31日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。