○伊方町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約の締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上その契約の期間が1年を超えることが一般的であるもの

(2) 庁舎の管理の業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月16日 条例第1号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月16日 条例第1号