○伊方町観光物産センター管理運営規則

平成18年9月1日

規則第33号

伊方町観光物産センター管理運営規則(平成17年伊方町規則第120号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則伊方町観光物産センター条例(平成18年伊方町条例第29号。以下「条例」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により観光物産センター(以下「物産センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定により利用許可の申請があった場合、利用が適当であると認めるときは、利用を許可する。

(運営協議会)

第4条 物産センターに、その管理運営を適正かつ円滑に行わせるため、伊方町観光物産センター運営協議会を置く。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町観光物産センター管理運営規則(平成17年伊方町条例第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

画像

伊方町観光物産センター管理運営規則

平成18年9月1日 規則第33号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年9月1日 規則第33号