○伊方町漁船漁業用作業保管施設条例施行規則

平成18年9月1日

規則第29号

伊方町漁船漁業用作業保管施設条例施行規則(平成17年伊方町規則第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町漁船漁業用作業保管施設条例(平成17年伊方町条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請書)

第2条 条例第3条の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 使用許可申請書には納税証明書を添付するものとする。

(使用許可書)

第3条 町長は、第2条に規定する使用許可申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたときは使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第4条第3項に規定する使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、適当と認めたときは、使用料減免許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 水産倉庫の使用期間は、1年間とする。ただし、引き続き使用の申請があった場合は、町長は、これを更新することができる。

(施設の管理に要する経費の負担義務)

第6条 使用者は、次に掲げる経費の全額を負担するものとする。

(1) 建物施設の小破修理に要する経費

(2) 施設に必要とする附帯設備及び備品に要する経費

(損害賠償義務)

第7条 使用者は、使用期間中、第三者に損害(特に公害)を与えたときは、使用者の責任において、その一切を解決しなければならない。

(原形変更の承認、回復義務)

第8条 使用者は、水産倉庫の原形を変更しようとするときは、あらかじめ、町長にその内容を申請し、許可を受けなければならない。

2 前項により原形を変更した場合、使用者は、使用期間満了又は使用許可を解除された場合には、町長の指定する期日までに使用者の負担において原形に復しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、その限りでない。

(転貸等の禁止)

第9条 使用者は、使用の許可に係る施設等を他に転貸してはならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は、使用者が許可の期間中、この規則に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

(帳簿の備付)

第11条 町長は施設使用許可簿、管理日誌をそれぞれ備え付け、所要事項を記載して置くものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町漁船漁業用作業保管施設条例施行規則(平成17年伊方町規則第111号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

伊方町漁船漁業用作業保管施設条例施行規則

平成18年9月1日 規則第29号

(平成18年9月1日施行)