○伊方町デイサービスセンター条例施行規則

平成18年9月1日

規則第26号

伊方町デイサービスセンター条例施行規則(平成17年伊方町規則第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町デイサービスセンター条例(平成17年伊方町条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 サービスを提供できる利用定員は、別表のとおりとする。

(利用回数)

第3条 サービスを提供する回数は、利用者の希望又は身体的状況等を勘案して決定するものとする。

(介護者の同伴)

第4条 サービスを提供するにあたって、指定管理者が必要と認めたときは、対象者の家族等を介護者として同伴させることができる。

(登録の申請)

第5条 サービスの提供を受けようとする者(介護保険で認定された者を除く。)又はその家族等(以下「申請者」という。)は、デイサービスセンター利用者登録申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、条例第8条に規定する資格要件及びサービスの必要性を検討したうえで、登録の可否を決定するものとする。なお、必要性の検討にあたっては、伊方町地域ケア会議を活用することができる。

2 前項の規定により登録を可とした者(以下「利用者」という。)に提供するサービスの種類を併せて決定するとともに、デイサービスセンター利用者登録台帳に登録するものとする。

3 第1項において登録の可否を決定したときは、指定管理者及び申請者に対し、デイサービスセンター登録決定(却下)通知書により通知するとともに、登録を可とした者に対し、デイサービスセンター利用日通知書を併せて通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 利用者は第5条に規定する登録申請書の記載事項に変更が生じたとき、又はサービスの提供を受ける必要がなくなったときは、デイサービスセンター登録異動届により、速やかに町長に届出をしなければならない。

(サービスの中止)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対するサービスの提供を中止し、又は第6条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 機能回復により、サービスを提供する必要がないと認めるとき。

(2) 条例第8条第3項各号に規定する者に該当することとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、サービスの提供を中止し、又は登録を取り消したときは、当該利用者に対し、デイサービスセンターサービス提供中止(登録抹消)通知書により、通知するものとする。

(報告等)

第9条 指定管理者は、デイサービス事業に必要な関係書類を整備し、毎月の事業実施状況等を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊方町デイサービスセンター条例施行規則(平成17年伊方町条例第76号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(1日当たり)

名称

利用定員

伊方老人デイサービスセンター

30人

町見老人デイサービスセンター

25人

瀬戸デイサービスセンター

25人

三崎デイサービスセンター

30人

伊方町デイサービスセンター条例施行規則

平成18年9月1日 規則第26号

(平成18年9月1日施行)