○伊方町振興基金条例施行規則

平成18年9月27日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町振興基金条例(平成17年伊方町条例第74号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、伊方町振興基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第1条に規定する事業は、次に掲げる事業等とする。

(1) 農林水産業の振興に資する事業

(2) 商工業の振興に資する事業

(3) 町道、農道、漁港及び港湾等の社会資本の整備に資する事業

(4) 各種地元負担金の軽減に資する事業

(5) その他地域振興を図るため、町長が特に認めるもの

(区域)

第3条 前条の事業を実施できる区域は、次の表に掲げる区域とする。

大浜、中之浜、仁田之浜、河内、湊浦、小中浦、伊方越、亀浦、中浦、川永田、豊之浦、奥、向、畑、須賀、久保、西、二見、加周、田之浦、古屋敷、大成及び鳥津

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月19日規則第23号)

この規則は、平成19年9月19日から施行する。

伊方町振興基金条例施行規則

平成18年9月27日 規則第34号

(平成19年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成18年9月27日 規則第34号
平成19年9月19日 規則第23号