○伊方町災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年9月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員(以下「災害応急対策等派遣職員」という。)に支給する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員(以下「国民保護等派遣職員」という。)に支給する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する職員(以下「新型インフルエンザ等緊急事態措置派遣職員」という。)に支給する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下これらを「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当額等)

第2条 手当は、災害応急対策等派遣職員、国民保護等派遣職員又は新型インフルエンザ等緊急事態措置派遣職員が住所又は居所を離れて本町内に滞在することを要する場合に限り支給するものとし、その額は、滞在した期間及び施設利用の区分に応じ、別表に定める額とする。

2 前項に規定する滞在した期間は、本町に派遣された職員が本町内に到着した日から同地を出発した日の前日までの間とする。

(支給方法)

第3条 手当の支給方法は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設利用の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準じる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

伊方町災害派遣手当等の支給に関する条例

平成18年9月29日 条例第33号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第33号
平成25年3月25日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第8号