○伊方町入札制度改善検討委員会設置要綱

平成18年3月30日

訓令第6号

(目的)

第1条 入札制度の改善に関し、必要な事項を調査、検討するため伊方町入札制度改善検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は請負契約等に係る入札制度の改善について、調査、検討する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

3 委員は、伊方町建設工事請負業者選定要綱(平成17年伊方町告示第46号)第11条に規定する委員をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は必要に応じ会議に専門的知識を有する者等の出席を求め意見を聴き又は協力を依頼することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

この訓令は、平成18年3月30日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町入札制度改善検討委員会設置要綱

平成18年3月30日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成28年3月15日 訓令第2号