○制限付一般競争入札実施要領

平成18年6月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の請負契約を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて一般競争入札の方法(以下「制限付一般競争入札」という。)により実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 制限付一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が130万円を超える工事とする。ただし、前記の設計金額を超えない場合であって、町長が制限付一般競争入札に付することが適当と認めた場合は、この規定を適用することができる。

2 災害等緊急を要すると町長が特に必要と認める工事については、この規定を適用しないことができる。

(入札の公告)

第3条 町長は、対象工事を制限付一般競争入札に付するときは、政令第167条の6及び伊方町財務規則第111条の規定に基づき、次に掲げる方法により公告するものとする。

(1) 伊方町公告式条例第2条に規定する掲示場

(2) 伊方町ホームページへの掲載

(3) 総合政策課での閲覧

(4) その他町長が認める方法

2 町長は、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札に付する事項(工事名、工事場所、工期、工事の概要等)

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の日時及び場所

(4) 入札参加の手続きに関する事項

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(入札参加資格)

第4条 制限付一般競争入札に参加できる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 伊方町に入札参加資格審査申請書を提出し受理されていること。

(2) 政令第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 発注工事の工種について建設業法に基づく許可を受けている者

(4) 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であると認められる者でないこと。

(5) 伊方町入札参加資格停止措置要綱により、入札参加資格停止期間中でない者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が対象工事ごとに定める要件を満たしている者であると認めた者

(入札参加申請)

第5条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 制限付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 同種工事の実績を資格要件とする工事にあっては、施工実績調書(様式第2号)

(3) 配置予定技術者の資格・工事経歴(様式第3号)

(4) その他指定事項の要件を満たす書類

(入札参加資格の審査)

第6条 町長は、前条に掲げる書類の提出があった場合は、伊方町競争参加資格審査委員会において、その内容を審査させ、その結果を制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査結果の通知に当たり、入札参加資格がないと認める者(以下「非資格者」という。)に対しては、その理由を付すとともに、当該結果通知をした日の翌日から起算して5日以内に入札参加資格がないと認めた理由について説明を書面により求めることができることを併せて通知するものとする。なお、説明を求める場合は、持参するものとする。

3 町長は、前項の説明を求められたときは、原則として当該説明を求められた日の翌日から起算して5日以内に、非資格者に対し、様式第5号により回答するものとする。

(入札の執行)

第7条 町長は、入札の際、入札参加者から第6条第1項の通知書の写しを提出させるものとし、その旨を入札公告において明らかにするものとする。

(現場説明会)

第8条 必要があると認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日告示第16号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第16号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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制限付一般競争入札実施要領

平成18年6月1日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)