○伊方町入札監視委員会設置要綱

平成18年7月1日

告示第45号

(設置)

第1条 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)について、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性と公正な競争を確保するため、伊方町入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町が発注する建設工事に関して、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。

(2) 委員会が抽出した工事に関し、制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の入札をいう。)参加資格の設定方法及び指名競争入札に係る指名選定方法等について審議を行い、意見具申又は勧告を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、人格、識見等に優れ、中立・公正の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 第2条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として、3箇月に1回開催する。ただし、委員長において必要があるときは、臨時に開くことができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、第2条第2号の事務については、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(公表)

第9条 委員会は非公開とし、議事の概要は、原則として公開する。

(抽出の委任)

第10条 委員会は、第2条第2号の抽出に関する事務を、あらかじめ指名した委員に委任することができる。

2 前項の委任を受けた委員は、定例会議において、自らの行った抽出結果の報告を行わなければならない。

(意見の具申又は勧告)

第11条 委員会は、第2条第1号及び第2号の事務に関し、定例会議を開催し、報告の内容又は審議した対象工事について不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合において、必要な範囲で、町長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。

2 前項の意見の具申又は勧告を行った場合には、公表を行うものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町入札監視委員会設置要綱

平成18年7月1日 告示第45号

(平成28年4月1日施行)