○伊方町建設工事請負業者格付要領

平成18年6月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 伊方町において発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負業者(以下「業者」という。)の格付基準及び格付の取扱いについては、この告示の定めるところによる。

(格付対象業者)

第2条 格付の対象となるのは、伊方町建設工事請負業者選定要綱(平成17年伊方町告示第46号)第6条に規定する建設工事入札参加資格審査申請書を伊方町に提出し、受理されている業者とする。

(町内業者の格付の方法)

第3条 町内に主たる営業所を有する業者(以下「町内業者」という。)の格付は、次の算式により格付総合数値を算出し、別表第1の町内業者・準町内業者の欄の基準により行うものとする。

算式

格付総合数値=加点評点-減点評点

2 前項の加点評点及び減点評点は、次に掲げる要素により算出する。

(1) 加点要素

 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査のうち入札参加資格申請時において直近のものの総合評定値(以下「経審点数」という。)

 CPDS取得単位数

 障害者雇用

 地域貢献度

 子育て支援

 建築CPD取得単位数

 第三者賠償責任補償保険加入

(2) 減点要素

 入札参加資格停止措置

3 前項の加点評点及び減点評点の算出方法は、別表第2のとおりとする。

(準町内業者及び町外業者の格付の方法)

第4条 町内の主たる営業所ではない営業所に入札・契約等に関する権限を委任し、建設工事入札参加資格審査申請書を提出する業者(以下「準町内業者」という。)の格付は、経審点数から前条第2項第2号の減点要素に係る評点を減じて格付総合数値を算出し、別表第1の町内業者・準町内業者の欄の基準により行うものとする。

2 町内に営業所を有しない業者(以下「町外業者」という。)の格付は、経審点数から前条第2項第2号の減点要素に係る評点を減じて格付総合数値を算出し、別表第1の町外業者の欄の基準により行うものとする。

3 前条第3項の規定は、準町内業者・町外業者について準用する。この場合において、同条第3項中「加点評点及び減点評点」とあるのは、「減点評点」と読み替えるものとする。

(新規業者の取扱い)

第5条 新規業者のうち過去2年間の完成工事高の確認されない業者は、最下位の等級に格付するものとする。

(発注区分)

第6条 工事種類別の格付等級及びその発注対象工事は別表第3のとおりとする。

(格付結果の通知及び公表)

第7条 第3条から第5条までの規定に基づき格付を行った場合は、建設工事格付結果通知書(様式第1号)により通知するとともに、有資格業者名簿(様式第2号)を作成し、閲覧に供する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定により平成21・22年度における町内に主たる営業所を有する業者の格付は、当該格付が平成19・20年度の格付から2等級以上降格する場合は、1等級の降格にとどめるものとする。

(平成20年4月1日告示第14号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日告示第71号)

(適用期日)

1 この告示は、平成23年4月1日以降に有効となる格付から適用する。

(経過措置)

2 第3条の規定により平成23・24年度における町内に主たる営業所を有する業者の格付は、当該格付が平成21・22年度の格付から2等級以上降格する場合は、1等級の降格にとどめるものとする。

(平成24年11月28日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領(以下「改正後の格付要領」という。)の規定は、平成25・26年度の格付から適用し、平成23・24年度の格付については、なお従前の例による。

3 改正後の格付要領の規定により町内業者の平成25・26年度の格付が平成23・24年度の格付から2等級以上降格する場合は、1等級の降格にとどめるものとする。

(平成26年12月25日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領(以下「改正後の格付要領」という。)の規定は、平成27・28年度の格付から適用し、平成25・26年度の格付については、なお従前の例による。

3 改正後の格付要領の規定により町内業者の平成27・28年度の格付が平成25・26年度の格付から2等級以上降格する場合は、1等級の降格にとどめるものとする。

(平成28年12月19日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領(以下「改正後の格付要領」という。)の規定は、平成29・30年度の格付から適用し、平成27・28年度の格付については、なお従前の例による。

3 改正後の格付要領の規定により町内業者の平成29・30年度の格付が平成27・28年度の格付から2等級以上降格する場合は、1等級の降格にとどめるものとする。

(平成30年12月20日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領(以下「改正後の格付要領」という。)の規定は、平成31・32年度の格付から適用し、平成29・30年度の格付については、なお従前の例による。

3 改正後の格付要領の規定により町内業者の平成31・32年度の格付が平成29・30年度の格付から2等級以上降格する場合は、1等級の降格にとどめるものとする。

(令和2年12月21日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領(以下「改正後の格付要領」という。)の規定は、令和3・4年度の格付から適用し、令和元・2年度の格付については、なお従前の例による。

3 改正後の格付要領の規定により町内業者の令和3・4年度の格付が令和元・2年度の格付から2等級以上降格する場合は、1等級の降格にとどめるものとする。

(令和4年12月28日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊方町建設工事請負業者格付要領(以下「改正後の格付要領」という。)の規定は、令和5・6年度の格付から適用し、令和3・4年度の格付については、なお従前の例による。

3 改正後の格付要領の規定により町内業者の令和5・6年度の格付が令和3・4年度の格付から2等級以上降格する場合は、1等級の降格にとどめるものとする。

別表第1(第3条、第4条関係)

格付基準

区分


格付等級

町内業者・準町内業者

町外業者

土木

建築

その他

700点以上(特定建設業の許可を有し、建設業法第15条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する技術者を2人以上有する者に限る。)

700点以上(特定建設業の許可を有し、建設業法第15条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する技術者を2人以上有する者に限る。)

700点以上

900点以上(土木及び建築にあっては、特定建設業の許可を有し、建設業法第15条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する技術者を2人以上有する者に限る。)

600点以上(格付等級Aに該当する者を除き、建設業法第7条第2号イロ又はハのいずれかに該当する技術者を2人以上有する者に限る。)

600点以上(格付等級Aに該当する者を除き、建設業法第7条第2号イロ又はハのいずれかに該当する技術者を2人以上有する者に限る。)

699点以下600点以上

899点以下850点以上(土木及び建築にあっては、850点以上。ただし、格付等級Aに該当する者を除き、建設業法第7条第2号イロ又はハのいずれかに該当する技術者を2人以上有する者に限る。)

500点以上(格付等級A又はBに該当する者を除く)

500点以上(格付等級A又はBに該当する者を除く)

599点以下500点以上

849点以下750点以上(土木及び建築にあっては、750点以上。ただし、格付等級A又はBに該当する者を除く)

499点以下

499点以下

499点以下

749点以下

(注) この表のその他の欄の規定は、土木、建築以外の業種について適用する。

別表第2(第3条関係)

区分

算出方法

加点評点

1 経営事項審査結果

経審点数に1.0を乗じて得た数値とする。

2 CPDS取得単位数

一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会が実施する土木施工管理/CPDS(継続的専門能力啓発システム)登録者の取得単位数の合計が20UNIT以上の場合、20UNITにつき2点を加点する。ただし、合計点数が40点を超える場合は、40点とする(対象業種:土木のみ)

3 障害者雇用

次の各号のいずれかに該当する場合、10点を加算する。

(1) 障害者雇用を義務付けられている場合で、法定雇用率を達成しているとき

(2) 障害者雇用を義務付けられていない場合で、障害者を雇用しているとき

4 地域貢献度

過去2年間(令和2年11月1日から令和4年10月31日まで)に次の各号のいずれかの地域貢献活動を実施した場合には、当該各号に定める基準により加点する。

(1) 国、県、市町村、公益法人等が主催する地域貢献活動へ参加した場合 1回につき1点。ただし、20点を上限とする。

(2) 災害時、市町村に災害対策本部が設置され、同本部の要請に応じて災害ボランティアとして参加した場合 1日につき1点。ただし、10点を上限とする。

5 子育て支援

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業制度を就業規則で定めている場合、2点を加点する。また、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画を策定している場合、更に3点を加点する。

6 建築CPD取得単位数

社団法人愛媛県建築士会が実施する建築CPD(建築士会継続能力開発制度)登録者の取得単位数の合計が20単位以上の場合、20単位につき2点を加点する。ただし、合計点数が40点を超える場合は、40点とする(対象業種:建築のみ)

7 第三者賠償責任補償保険加入

入札参加資格申請日の属する月の初日において、次の要件をすべて満たす第三者賠償責任補償保険に加入している場合、5点を加点する。

(1) 工事中及び引渡し後の対人・対物事故を対象とし、下請人に起因する損害を補償の対象に含むものであること。

(2) 保険期間が1年以上の包括契約であること。

減点評点

1 入札参加資格停止措置

過去2年間(令和2年11月1日から令和4年10月31日まで)に入札参加資格停止措置を受けている場合には、一の措置案件につき20点の基礎点と1箇月につき5点の合計点数とする(町内業者、準町内業者及び町外業者とも伊方町長が行った措置に限る。)

別表第3(第6条関係)

発注区分

工事種類別

等級

発注対象工事1件ごとの設計工費

土木

全工事

 

5,000万円未満

 

3,000万円未満

 

800万円未満

建築

全工事

 

6,000万円未満

 

3,000万円未満

 

1,500万円未満

その他

全工事

 

4,500万円未満

 

1,500万円未満

 

800万円未満

(注)

1 競争入札及び随意契約への参加

伊方町の発注する建設工事(建設業法第2条に規定する工事をいう。)の競争入札又は随意契約の見積りに加わろうとする者は、等級別格付をされた者でなければならない。

2 業者の選定及び発注区分

業者を選定しようとするときは、当該工事の実施設計工事(請負に付すべき金額に支給材料費を加算した純工事費。以下「設計工費」という。)に対応する格付等級に属する者から行うものとする。

3 業者選定の特例

特に緊急を要する工事、特殊機械又は特殊の技術を要する工事その他特別の事由があると認める工事の業者の選定については、前記の1・2によらないことができる。

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伊方町建設工事請負業者格付要領

平成18年6月1日 告示第32号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年6月1日 告示第32号
平成20年4月1日 告示第14号
平成21年3月9日 告示第9号
平成22年11月1日 告示第71号
平成24年11月28日 告示第74号
平成26年12月25日 告示第76号
平成28年12月19日 告示第96号
平成30年12月20日 告示第74号
令和2年12月21日 告示第102号
令和4年12月28日 告示第114号