○伊方町産業振興促進対策事業補助金交付要綱

平成18年6月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、町長が適当と認めた町内の団体及び個人(以下「事業主体」という。)が行う施設の整備その他必要な事業(以下「産業振興促進対策事業」という。)の推進に要する経費に対し補助金を交付することにより、本町の産業振興の推進及び経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 町長は事業主体が、次の各号のいずれかの事業を行おうとする場合、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

(1) 農林業団体が行う土地基盤整備事業

(2) 漁業団体が行う基盤整備事業

(3) 商工団体が行う基盤整備事業

(4) 各団体が行う技術者設置事業

(5) その他特に必要と認められる事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は別表のとおりとする。

2 その他町長が特別に認める場合はこの限りではない。

(事業計画)

第4条 産業振興促進対策事業を施行しようとする事業主体は、原則として事業実施年度の前年10月末日までに、事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する計画書を受理したときは、これを審査し、必要に応じ現地調査等を行い適当と認める事業について、予算の範囲内において交付する補助金額を定めて内示する。

(補助金の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 実施設計書及び関係図面

(4) その他町長が必要と認める書面

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(変更申請)

第7条 前条の補助金の決定を受けた事業主体が当該決定に係る内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第6号)

(2) 設計書及び関係図面

(3) 契約書写(契約変更によるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による変更申請があったときは、内容を審査し、変更の適否について事業主体に通知する。この場合において、補助金交付決定書の記載事項を変更する必要があるときは、補助金変更交付決定書(様式第7号)を交付する。

(着手届及び完了届)

第8条 補助金の決定を受けた事業主体は、当該事業に着手したときは、着手届出書(様式第8号)を、当該事業が完了したときは完了届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助金の決定を受けた事業主体が補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第11号)

(2) 収支精算書(様式第12号)

(3) 写真(工事中及び竣工)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の取消し等)

第10条 補助金の決定を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金を他の用途へ使用するとき。

(2) 補助金の交付の決定内容に違反したとき。

(3) 補助金の交付条件に違反したとき。

(4) その他この告示に違反したとき。

(検査)

第11条 町長は、必要に応じ補助金の決定を受けた事業主体に対し、事業の成果、経理状況等について説明を求め、又は検査を行うことができる。

2 補助金の決定を受けた事業主体は、当該補助金の決定に係る事業が完成したときは、速やかに町長の完成検査を受けなければならない。

(施設の管理運営)

第12条 この告示の定めるところにより産業振興に伴う施設を設置した事業主体は、当該施設の管理及び運営に関し、必要な措置をとるものとする。

(準用)

第13条 この告示に規定する補助事業で、国及び県の補助事業であるときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、愛媛県補助金交付規則(平成18年愛媛県規則第17号)並びに当該補助事業に係る各要綱を準用するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(伊方町単独産業振興推進事業補助金交付金要綱等の廃止)

2 伊方町単独産業振興推進事業補助金交付要綱(昭和59年)、瀬戸町産業振興促進対策要綱(昭和41年)及び伊方町漁港(港湾)関係事業町助成取扱要領(平成2年)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の伊方町単独産業振興推進事業補助金交付要綱、瀬戸町産業振興促進対策要綱及び伊方町漁港(港湾)関係事業町助成取扱要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成20年10月9日告示第50号)

この告示は、平成20年10月9日から施行する。

附則(平成20年11月20日告示第59号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年7月31日告示第45号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成23年3月28日告示第20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月17日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成25年7月1日告示第40号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

附則(平成28年6月20日告示第52号)

この告示は、平成28年6月20日から施行し、改正後の伊方町産業振興促進対策事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成29年5月19日告示第37号)

この告示は、平成29年5月19日から施行し、改正後の伊方町産業振興促進対策事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和元年5月21日告示第4号)

この告示は、令和元年5月21日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年11月20日告示第96号)

この告示は、令和2年11月20日から施行する。

附則(令和3年7月2日告示第63号)

この告示は、令和3年7月2日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年11月7日告示第101号)

この告示は、令和4年11月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年3月16日告示第23号)

この告示は、令和5年3月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年5月19日告示第59号)

この告示は、令和5年5月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年7月1日告示第57号)

この告示は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和6年10月10日告示第77号)

この告示は、令和6年10月10日から施行し、令和6年9月30日から適用する。

附則(令和7年7月1日告示第70号)

この告示は、令和7年7月1日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

附則(令和7年9月5日告示第88号)

この告示は、令和7年9月5日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

附則(令和8年3月10日告示第22号)

この告示は、令和8年3月10日から施行し、令和8年2月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業種目

補助金の額

果樹経営支援対策事業

対象経費の2/10以内の額

未来型果樹産地強化支援事業

(県補助対象事業)

対象経費の2/3以内の額

(上記のうち、町単独分は対象経費の1/3以内)

果実供給力強化支援事業

(県補助対象事業)

鳥獣害防止施設整備強化事業

(県補助対象事業)

担い手総合支援事業

(県補助対象事業)

県補助率1/2以内の対象事業

対象経費の7/10以内の額

(上記のうち、町単独分は対象経費の2/10以内)

県補助率1/3以内の対象事業

対象経費の2/3以内の額

(上記のうち、町単独分は対象経費の1/3以内)

シニア世代農業者就農支援事業

対象経費の10/10以内の額

(上記のうち、町単独分は対象経費の1/2以内の額

スマート農業実証モデル園地整備事業

対象経費の7/10以内の額

受益者集団施行による道路整備事業

新設・改修 1,000円以内/m

漁港(港湾)整備事業

対象経費の2/3以内の額

有害鳥獣捕獲隊等育成事業

対象経費の8/10以内の額

新技術導入事業

(新技術導入事業については、補助対象期間を6年間までとする。ただし、7年目以降はその他補助事業及び一般単独事業を適用する)

認定農業者及び認定農業者を1人以上含む団体

対象経費の1/2以内の額

その他の農業者

対象経費の1/3以内の額

有害鳥獣捕獲対策事業

対象鳥獣

イノシシ 10,000円以内/頭

ニホンジカ 10,000円以内/頭

タヌキ 3,000円以内/匹

ハクビシン 3,000円以内/匹

アナグマ 3,000円以内/匹

カラス 1,000円以内/羽

ヒヨドリ 200円以内/羽

有害鳥獣駆除活動事業

追払い 3,000円以内/回

獣肉処理加工支援事業

対象鳥獣

イノシシ 10,000円以内/頭

ニホンジカ 10,000円以内/頭

銃砲所持許可支援事業

銃の購入

対象経費の1/2以内の額(補助上限3万円)

ロッカーの購入

対象経費の1/2以内の額(補助上限2万円)

銃砲所持許可申請

対象経費の10/10以内の額

土地改良(維持修繕)事業

県営幹線・配水槽

対象経費の10/10以内の額

園内幹線・制御室・園内支線等

対象経費から3万円を減じた額の6/10以内の額

仕切りバルブ設置(φ50)

30,000円以内/箇所

仕切りバルブ設置(φ75)

50,000円以内/箇所

仕切りバルブ設置(φ100)

70,000円以内/箇所

労働力確保事業

アルバイター受け入れに要する経費1,000円以内/人役

アルバイター募集に要する経費及びレンタカー借上げに要する経費の3/4以内の額

農業肥料価格高騰対策支援事業(国・県補助対象事業)

肥料価格高騰額の1/10以内の額

新規就業者等獲得支援事業

交通費及び旅費に要した費用

1/2以内(1協議会2名まで)

出展料及びブース借上げ費用

全額(1協議会1ブースまで)

豚熱ワクチン補助事業

豚熱ワクチン初回接種に要する経費

1回につき30円以内の補助

獣肉処理加工施設整備事業

施設整備費

対象経費の10/10以内の額

備品購入費

対象経費の8/10以内の額

有機転換推進事業(転換支援事業)

定額

(2万円/10a以内)

その他の補助事業及び一般単独事業

対象経費の3/10以内の額

その他広域性のある単独事業

対象経費の8/10以内の額

(注) 補助金は、当該事業等に要する経費のうち国、県補助対象事業については補助金と合算して事業費の10分の8を超えることはできない。

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伊方町産業振興促進対策事業補助金交付要綱

平成18年6月1日 告示第33号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工
沿革情報
◆ 平成18年6月1日 告示第33号
◇ 平成20年10月9日 告示第50号
◇ 平成20年11月20日 告示第59号
◇ 平成21年7月31日 告示第45号
◇ 平成23年3月28日 告示第20号
◇ 平成23年5月17日 告示第38号
◇ 平成25年7月1日 告示第40号
◇ 平成28年6月20日 告示第52号
◇ 平成29年5月19日 告示第37号
◇ 令和元年5月21日 告示第4号
◇ 令和2年11月20日 告示第96号
◇ 令和3年7月2日 告示第63号
◇ 令和4年11月7日 告示第101号
◇ 令和5年3月16日 告示第23号
◇ 令和5年5月19日 告示第59号
◇ 令和6年7月1日 告示第57号
◇ 令和6年10月10日 告示第77号
◇ 令和7年7月1日 告示第70号
◇ 令和7年9月5日 告示第88号
◇ 令和8年3月10日 告示第22号