○漁場自主管理活動事業費補助金交付要綱
平成18年5月8日
告示第27号
(目的)
第1条 町長は、地先資源の保護及び漁場の保全を図るため、三崎漁業協同組合(以下「漁協」という。)が行う漁場自主管理活動事業に要する経費に対して、予算の範囲内で漁協にこの告示に定めるところにより、漁場自主管理活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 漁協は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに漁協に通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 漁協は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況の報告)
第7条 漁協は、補助金の交付決定に係る年度の11月末日までに事業遂行状況報告(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 漁協は、補助事業完了後、補助事業実績報告書(様式第5号)に、町長が必要と認める書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(補助額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を漁協に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する請求書を受理し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(関係書類の保管)
第12条 漁協は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(書類の経由)
第13条 この告示に基づき知事に提出する書類は、伊方町長を経由するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年5月8日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
漁場自主管理活動 | 漁場自主管理活動事業に係る船舶借上料 | 漁協が町の補助を受けて行う漁場自主管理活動事業に要する経費の4分の2以内とする。 | 補助金額に変更を来たす事業の変更 |